栃木県の建設業許可の情報提供量ナンバー1目標サイト。 建設業許可申請の手続代行は弊社事務所まで!
建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 (宇都宮市内にも出張対応OK!) 自己紹介
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
営業日:土日・祝日以外営業(電話相談は随時受付けOK!事前連絡で土日対応可) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。

■栃木県への建設業許可申請専門(更新含む)

 栃木県内にのみ事務所がある建設会社(下記要件に該当する場合)は、栃木県への建設業許可申請が必要となります。
 弊社事務所では、行政書士が栃木県への建設業許可申請の代行を、低価格・低料金で対応致します。
 対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域。すべての手続きを、御社まで出張しての対応可能です。
 建設業許可に関する相談については、無料で承ります。


お問い合わせ、大歓迎。相談無料!

まずはご相談又は(TEL:0282-45-1709)までお願い致します。


法改正情報:建設業許可申請(栃木県)>

 平成24年11月より、建設業許可申請時の添付書面が増加しました。社会保険(厚生年金・健康保険)や労働保険(雇用保険)などの加入状況を確認する書面の添付が必要となります。今現在の申請であれば、許可・不許可の要件ではないようですが、未加入事業所には、後日、役所から行政指導があるようです。
 また、特定建設業者は、下請会社の社会保険労働保険加入状況を確認し、工事の施工体制台帳への記載が必要となります。
 その他に、平成24年7月より、社会保険労働保険未加入事業所(法律上加入の義務がある事業所のみ)については、経営事項審査の減点幅が拡大されました。
 早めの建設業の許可取得をお薦めいたします。

☆★☆ 超お得情報!☆★☆

◎建設業許可「新規」申請について、期間限定、特別価格にて承ります!

 よってお客様に、お支払い頂く トータルの料金としては、下記の概算料金となります。

<建設業許可「新規」申請トータルの概算料金>
区分 税金(申請料) 公簿等取得代 事務所報酬 合計
個人事業主 9万円 1万円 9万円〜 19万円〜
法人 9万円 1万円 10万円〜 20万円〜

栃木県知事許可の新規申請についてのトータルの概算料金です。別途、消費税がかかります。


ご相談は、お電話 0282-45-1709 または、メールまでお願い致します。



<建設業許可の更新、決算変更届について(栃木県許可)>

 建設業許可更新申請決算変更届の申請は、国家資格者である行政書士が行います。
 対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、上三川町、鹿沼市、真岡市、宇都宮市その他の周辺地域。
 建設業許可に関する相談については、無料で承ります。
 また、業務はすべて御社まで出張して対応致します。出張料は無料です。

まずはご相談又は(TEL:0282-45-1709)までお願い致します。

 「更新申請」の事務所報酬 5万円〜
 「決算変更届」の事務所報酬 3万円〜
 「業種追加」の事務所報酬 7万円〜となります。
 まずはご相談をお願い致します。



1、建設業許可の更新手続きについて

■建設業許可の有効期間について

 建設業の許可の有効期限は、5年間です。
 許可の有効期間は、許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。
 有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了することとなりますので注意が必要です。
 役所から「許可の有効期間満了が近いですよ!」との通知はされなくなった様ですので、知らないうちに有効期間が切れていたなんてことがないように注意して下さい。
 なお、栃木県では、引き続き建設業を営もうとするときは、許可の更新の手続きを、原則として有効期間満了の日の30日前までに申請が必要です。
 注意点としては、毎年行う事業年度終了にともなう決算変更届がされていないと更新ができませんので注意して下さい。なので最近、更新申請書と過去5年分の年度変更届出を一緒に出すケースが多いです!


■建設業許可の更新時における有効期間の調整について(一本化)

ケース@:5年目の更新申請時に、他の業種を追加したい場合

 栃木県の場合、有効期間の残っている従来の業種について原則として1ヶ月半以上の有効期間が残っていることが必要です。要するに、従来の業種の有効期間が1ヶ月半となった場合、更新申請と同一の申請書で、業種の追加できないということです。
 ただ、更新申請と業種追加申請の別々の申請はできるのもと思われます。次回の更新申請時に有効期間の一本化をすれば同じになります。
 なお、役所に払う手数料は、業種追加の手数料と、更新の手数料の両方がかかります。

ケースA:新しい業種を追加申請する時に、既に許可を受けている業種も同時に更新申請するケース

 許可を受けている業種以外の業種を追加して許可申請しようとする場合、有効期間の残っている従来の業種についても同時に許可の更新を申請することができます。
 ただし、この場合栃木県では、追加する業種の許可申請についてある程度の審査期間が必要となるため、有効期間の残っている従来の業種について原則として1ヶ月半以上の有効期間が残っていることが必要です。(大臣許可の場合は6ヶ月以上前までに申請が必要とのこと。)なお、役所に払う手数料は、業種追加の手数料と、更新の手数料の両方がかかります。
(ケース@とAは、見る時期を代えただけなので、基本的に同じことを言っています。)

ケースB:既に2種類以上の業種の許可を受けているが、許可取得日が異なるので、更新時に有効期間を同一にしたい場合

 許可年月日が異なる二業種以上の許可を受けている場合で、一方の許可の更新を申請する際、有効期間の残っている他の業種についても同時に一件の許可の更新として申請することができます。



2、建設業許可の決算変更届について

 毎事業年度(決算期)を経過した時は、4ヶ月以内に、決算終了に伴う変更届出書の提出が必要になります。
 この届出は、許可を受けている建設業者すべてが、毎年する必要があります。

 提出書面としては、「工事経歴書(2号書面)」「直前3年の工事施工金額(3号書面)」「貸借対照表などの決算書面」「事業税の納税証明書(栃木県許可)」などの添付が必要になります。

 工事経歴書、直前3年の工事施工金額については、帳簿(帳簿の備え置きは義務です)から引っ張ってくることができるので、日々の帳簿の記載をこまめにすることが必要です。

 貸借対照表などの決算書面については、税務署申告用の仕分け方式ではなく、建設業用の仕分けで日々することをお勧め致します。(税理士さんにお願いしてみましょう。)
 この届出が毎年されていないと、5年ごとの更新ができませんので、毎年届出するようにしましょう!



3、建設業許可の業種追加について

 建設業の経営管理者(取締役や個人事業主など)としての経験が7年以上ある場合、すべての業種の経営業務管理責任者になることが可能です。
 そのため建設業開業後5年目で許可を取得した場合、その後2年が経てば全ての業種の経営業務管理責任者なれるので、その他の要件(財産的要件500万以上や専任技術者がいるなど)を満たす場合は、他の業種の工事実績がなくても業種の追加が可能です。
 また、一度、更新申請をしている場合では、少なくとも10年以上経営管理者としての経験があるので、その他の要件を満たせば、業種の追加が可能です。


<参考>
 建設業許可の更新申請や決算変更届出を提出する御社の次のステップとして、公共工事・建設工事への入札参加を試みてはいかがでしょうか?
 公共工事入札についてはこちらを参照して下さい。(栃木市の公共事業情報宇都宮市の公共事業情報
 弊社事務所では、入札を希望されるお客様のサポートをさせていただきます。



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下記の1〜4を満たすこと!
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2、専任技術者(一般・特定)
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4、財産的基礎・金銭的信用
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1、建設業許可制度について
2、建設業の業種について
3、知事許可か、大臣許可か?
4、一般許可か、特定許可か?
5、経営業務管理責任者について
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