栃木県内で解体工事を行う場合、栃木県への解体業の登録が必要となります。
解体業登録代行センター栃木  〜吉見 行政書士事務所〜
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解体業の登録(栃木県)


 栃木県で解体工事業の登録をするなら、吉見行政書士事務所までお問い合わせ下さい。相談は無料です。

1、解体工事業の登録制度について

 解体工事業を営もうとする者は、元請・下請にかかわらず、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることが必要です。
 解体工事業の登録は、営業所を置かない都道府県であっても、その区域で解体工事を行う場合には、その区域を管轄する都道府県知事の登録を受けることが必要です。
 栃木県内のみで解体工事を行う場合は、栃木県への登録が必要となります。
 栃木県内のみに営業所がある場合でも、栃木県・茨城県・群馬県内で解体工事を行う場合は、栃木県のみだけではなく、茨城県と群馬県への登録も必要となります。
 茨城県内のみ営業所がある場合でも解体工事が栃木県内の場合、栃木県への登録が必要となります。要するに営業所の所在地ではなく、解体工事を行う都道府県ごとに登録が必要となります。


ただし、500万円以上の解体工事(建築一式工事に該当する場合は、原則、1,500万円以上の解体工事)を請け負おうとする場合は、解体工事業の登録ではなく、建設業法に基づく許可が必要となります。

建設業法の「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合は、解体工事業の登録の必要はありません。

2、登録の要件

(1)技術管理者(解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる者)を選任していること。

(2)次の@Aの事項に該当していないこと。
@申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があること又は重要な事実の記載が欠けていること
A欠格要件(個人事業主、法人の役員などが)
ア)解体工事業の登録を取り消された日から2年を経過していない者
イ)解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
ウ)解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分の日の前30日以内に役員であった者で、その処分の日から2年を経過していない者
エ)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者



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