栃木県内で解体工事を行う場合、栃木県への解体業の登録が必要となります。
解体業登録代行センター栃木  〜吉見 行政書士事務所〜
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<解体業登録のことなら>

解体を行う際には、各都道府県ごとに解体業登録が必要な事を知っていましたか? 解体業登録を茨城県でしていても、 お隣の県、栃木県で解体業を行う際にはまた新たに解体業登録を行わなければなりません。 建物があるその土地に新しく建てるには建物をまずは解体しなければなりません。 建設工事に関わる事業者の方はご存知かと思いますが、その解体工事の実施するには、 建物や家屋の解体をするには、床面積が延べ80u以上の場合には、発注、地主施工者は、 解体工事業登録が必要になります。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、 建設リサイクル法が、平成13年の5月に施行されました。 この法律によって、解体工事業を行う方は、元請、 下請に関わらず解体業登録をしないといけないそうです。

解体を行う各都道府県ごとに登録が必要で、解体工事業の登録には有効期限もあります。 有効期限は、5年間とされています。 登録手数料も必要で、新規登録、更新登録で料金は異なるそうです。 登録を行う登録申請書は、 栃木県の場合は栃木県の公式ホームページページよりダウンロードする事が出来るそうなので、 忙しくて管理課建設業担当の窓口に行けない方でも入手することができます。 郵送、持参どちらでも可能なので、登録がお済でない業者の方はぜひ登録から行ってください。 でも、よく分からなくてお困りの業者の方はそのままにせず、 解体工事業登録申請を代行してくれる行政書士事務所に依頼することができます。

でも登録するにあたり、建設業許可も必要になってきたりと登録の要件があります。 作業を行う際には、作業を行うもの、 指揮するものにも技能講習や様々な資格が必要になってきますので、 もしも解体を依頼するときには、しっかりとした登録を行っている、 資格がある業者を極める事も重要ではないでしょうか。

解体業を行う業者にとっても、登録を取り消されてしまっては職を失ってしまいます。 登録を改めて行おうとしても、取り消された日から2年を経過しないと登録する事ができませんので、 そうならない為にもプロである行政書士がいる行政書士事務所に頼って下さい。



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