栃木県の建設業許可の情報提供量ナンバー1サイト。 建設業許可申請の手続代行は弊社事務所まで!
建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 (宇都宮市内にも出張対応OK!)
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
営業日:土日・祝日以外営業(電話相談は随時受付けOK!事前連絡で土日対応可) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。
総数: 昨日: 本日: 

 栃木県内にのみ事務所がある建設会社(下記要件に該当する場合)は、栃木県への建設業許可申請が必要となります。
 弊社事務所では、行政書士が栃木県への建設業許可申請の代行を、低価格・低料金で対応致します。
 対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域。すべての手続きを、御社まで出張し対応させていただきます。もちろん出張料は無料です。
 建設業許可に関する相談については、無料で承ります。


お問い合わせ、大歓迎。相談無料!

まずはご相談又は(TEL:0282-45-1709)までお願い致します。


☆★☆ 超お得情報!☆★☆

◎建設業許可「新規」申請について、期間限定で、先着3名様、特別価格にて承ります!

個人事業主:120,000円 → 80,000円(4万円オフ)
  法人   :150,000円 → 90,000円(6万円オフ)
(注意)
 予定の人数に達した場合、募集を締め切らさせていただきます。ご相談はお早めに!
 上記の事務所報酬額(官公署への申請料金、公簿取得料等は別途かかります。下記参照)にて、建設業許可申請(新規の栃木県知事許可に限る。)を行わさせていだだきます。

 よってお客様に、お支払い頂く トータルの料金としては、下記の概算料金となります。

<建設業許可「新規」申請トータルの概算料金>
区分 税金 公簿等取得代 事務所報酬 合計
個人事業主 9万円 1万円 8万円 18万円
法人 9万円 1万円 9万円 19万円

栃木県知事許可の新規申請についてのトータルの概算料金です。   

上記の料金以外かかりません!


ご相談は、お電話 0282-45-1709 または、メールまでお願い致します。


■建設業許可を取得しなければならない建設業者とは?

 下表に該当する場合、建設業の許可が必要となります。

許可が必要となる建設会社
建築一式以外の工事請負代金が500万円以上の場合
建築一式工事@請負代金が1500万円以上の場合
A木造住宅の場合、請負代金が1500万円以上で、延面積150平方メートル以上の場合

※建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされていて、
イメージとしては、大きな建物を造る場合(建築確認が必要な場合など)、いろいろな専門の建設業者が出入りしますが、その業者を束ねる仕事をするのが建築一式工事です。
 注意点としては、建築一式の許可のみでは、自ら500万円以上の個別の専門業種の工事(例えば大工工事など)はできないと考えられます。専門業種の許可をとるか、許可をもっている下請けに出す必要があると思われます。(土木一式工事及び建築一式工事の考え方
 ただ、一式工事の許可のみをもった業者が、500万円以上の専門業種の工事を受注し自ら工事することはできないと考えられますが、建設業法26条の2の規定により、一式工事として請け負った工事の、その中の一部の工事として500万円以上の専門業種の工事をする場合、主任技術者を現場に置いていれば、専門業種の許可不要とも考えらえます。

■建設業の許可取得の要件として大きく分けて「5つの要件」というものがあります。

1、経営管理業務責任者がいること
2、専任技術者がいること
3、請負契約に関して誠実性があること
4、財産的基礎・金銭的信用があること
5、欠格要件に該当しないこと

上記の5つの要件をすべて満たさなければ、建設業の許可を取得することはできません。




■役所へ支払う税金等申請料金について

役所へ支払う申請料金
申請内容知事許可大臣許可
新規9万円15万円
許可換え新規9万円15万円
般・特新規9万円15万円
業種追加5万円5万円
更新5万円5万円
般・特新規+業種追加9万+5万=14万円15万+5万=20万円
般・特新規+更新9万+5万=14万円15万+5万=20万円
業種追加+更新5万+5万=10万円5万+5万=10万円
般・特新規+業種追加+更新9万+5万+5万=19万円15万+5万+5万=25万円
※栃木県知事許可の場合、栃木県収入証紙で支払うことになります。
※大臣許可の場合、登録免許税として支払うことになります。


・印紙、証紙、登録免許税、官公署への申請料金は含まれておりません。
・別途、公簿取得料、郵便料がかります。

弊社事務所の報酬額表
企業形態許可区分業務内容報酬額
個人事業主知事許可建設業許可申請(新規)
建設業許可申請(更新)
建設業許可申請(業種追加)
建設業変更届出(事業年度終了)
建設業変更届出(経営業務管理責任者)
建設業変更届出(専任技術者)
建設業変更届出(役員・その他)
企業形態許可区分業務内容報酬額
法人知事許可建設業許可申請(新規)
建設業許可申請(更新)
建設業許可申請(業種追加)
建設業変更届出(事業年度終了)
大臣許可建設業許可申請(新規)
建設業許可申請(更新)
建設業許可申請(業種追加)
建設業変更届出(事業年度終了)
知事/大臣建設業変更届出(経営業務管理責任者)
建設業変更届出(専任技術者)
建設業変更届出(役員・その他)
業務内容報酬額
建設業許可申請(般・特新規)
建設業許可申請(許可換え新規)
経営状況分析申請(Y点)
経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請(P点)
入札参加資格申請
※当事務所の報酬額は「行政書士報酬額に関する統計表」を参考に定めております。




栃木県建設業許可申請の準備書面(法人)
@定款
A会社の実印
B取締役の認印
C営業所が賃貸の場合は、賃貸借契約書
D経営管理者(社長?)の健康保険証のコピー(国保ではない)
E個人事業主としての確定申告書−−−遡れるまで(5〜7年分)
F法人としての決算申告書(確定申告書)−−−遡れるまで(5年分)
G前期から3年分の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表など
 (あれば総勘定元帳など)
H工事契約書、注文書、請求書、領収者など過去3期分(遡れるまで)−−−土木、建築など業種別に仕分け必要(帳簿、台帳など)
I専任技術者(社長と社員?)の健康保険証のコピー(国保ではない)
J専任技術者の資格証明書・資格免許証のコピー
K技術社員、事務員、営業社員などの内訳(人数など)


トップ

<トピックス>
◆建設業許可の更新手続
◆建設業許可の決算変更届出
◆建設業許可の業種追加
◆宇都宮市の公共事業情報
◆栃木市の公共事業情報
◆相互リンク募集中(都道府県別)
<建設業許可取得後の届出等>
◆許可取得後の届出書類一覧表
  ・廃業届
<栃木県の建設業許可制度>
◆建設業の許可制度とは
◆28業種の内容と例示
◆許可行政庁と許可区分
<栃木県の許可基準>
下記の1〜4を満たすこと!
1、経営業務管理責任者
2、専任技術者(一般・特定)
  ・専任技術者(要件の緩和)
3、欠格要件と誠実性
4、財産的基礎・金銭的信用
<栃木県の建設業者の義務>
◆建設業者の義務
◆主任技術者と監理技術者の配置
◆契約書と帳簿の記載事項
<栃木県の申請区分と手数料>
◆許可の申請区分
◆申請料金・税金等
<栃木県の申請・添付書類一覧>
◆申請書類一覧
◆添付書類一覧
<法律改正による変更点等>
◆営業所の確認資料
◆法律改正による変更点
<卒業学科と資格免許一覧>
◆建設業の業種別指定卒業学科
◆資格免許コード表(一般)
◆資格免許コード表(特定)
<旧HP掲載記事等>
・報酬額表
・役所へ支払う税金等申請料
・ご用意していただく書類等
  
1、建設業許可制度について
2、建設業の業種について
3、知事許可か、大臣許可か?
4、一般許可か、特定許可か?
5、経営業務管理責任者について
6、専任技術者について
7、専任技術者の実務経験の要件の緩和措置について
  

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吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691







栃木市・小山市・宇都宮市の行政書士/栃木市一般廃棄物許可
    ◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
    低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。

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