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栃木県の建設業許可の情報提供量ナンバー1サイト。 建設業許可申請の手続代行は弊社事務所まで! |
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栃木県内にのみ事務所がある建設会社(下記要件に該当する場合)は、栃木県への建設業許可申請が必要となります。
弊社事務所では、行政書士が栃木県への建設業許可申請の代行を、低価格・低料金で対応致します。
対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域。すべての手続きを、御社まで出張し対応させていただきます。もちろん出張料は無料です。
☆★☆ 超お得情報!☆★☆ ◎建設業許可「新規」申請について、先着3名様、特別価格にて承ります!
(残り1名です。ご予約はお早めに!)
個人事業主:120,000円 → 70,000円(5万円オフ)
法人 :150,000円 → 80,000円(7万円オフ) (注意)
平成23年12月末まで、先着3名様、上記の事務所報酬額(官公署への申請料金、公簿取得料等は別途かかります。)にて建設業許可申請(新規の栃木県知事許可に限る。)を行わさせていだだきます。
よってお客様に、お支払い頂く トータルの料金としては、下記の概算料金となります。
※栃木県知事許可の新規申請についてのトータルの概算料金です。
ご相談はメールまたはお電話(0282-45-1709)にてお願い致します。
ガイドライン
■建設業許可を取得しなければならない建設業者とは?
下表に該当する場合、建設業の許可が必要となります。
※建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされていて、 イメージとしては、大きな建物を造る場合(建築確認が必要な場合など)、いろいろな専門の建設業者が出入りしますが、その業者を束ねる仕事をするのが建築一式工事です。 注意点としては、建築一式の許可のみでは、自ら500万円以上の個別の専門業種の工事(例えば大工工事など)はできないと考えられます。専門業種の許可をとるか、許可をもっている下請けに出す必要があると思われます。(土木一式工事及び建築一式工事の考え方) ただ、一式工事の許可のみをもった業者が、500万円以上の専門業種の工事を受注し自ら工事することはできないと考えられますが、建設業法26条の2の規定により、一式工事として請け負った工事の、その中の一部の工事として500万円以上の専門業種の工事をする場合、主任技術者を現場に置いていれば、専門業種の許可不要とも考えらえます。
■建設業の許可取得の要件として大きく分けて「5つの要件」というものがあります。
1、経営管理業務責任者がいること
2、専任技術者がいること 3、請負契約に関して誠実性があること 4、財産的基礎・金銭的信用があること 5、欠格要件に該当しないこと
上記の5つの要件をすべて満たさなければ、建設業の許可を取得することはできません。
■役所へ支払う税金等申請料金について
役所へ支払う申請料金
※栃木県知事許可の場合、栃木県収入証紙で支払うことになります。
※大臣許可の場合、登録免許税として支払うことになります。
※当事務所の報酬額は「行政書士報酬額に関する統計表」を参考に定めております。
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PageRank表示リンク 吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
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◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。 当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
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