栃木県で建設業許可申請の代行ならお任せ! 栃木県内にのみ事務所がある建設会社(下記要件に該当する場合)は、栃木県への建設業許可申請が必要となります。
弊社事務所では、行政書士が栃木県への建設業許可申請の代行を、良心価格で対応致します。
建設業許可に関する相談については、無料で承ります。
<弊社事務所に依頼するメリット>メリット@:建設業の許可を取れない場合は、全額返金させていただきます。 ただし、欠格要件に該当することで不許可になる場合は除かせていただきます。 メリットA:許可取得後の社会保険の手続きも弊社事務所で対応可能(相談も無料) 平成24年11月より、建設業許可申請時に、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入状況の報告が必要となりました。今現在未加入の場合でも不許可にはなりませんが、未加入の場合、許可取得後1ヶ月ぐらいで栃木県より加入指導書が届き、4ヶ月以内に健康保険・厚生年金・雇用保険へ加入状況の報告書の提出が必要となります。 弊社事務所では、社会保険労務士の資格も取得しておりますので、許可取得と取得後の社会保険の手続きをワンストップで代行できるので、トータルの費用を安くすることが可能となります。加入状況の報告書の提出も弊社で代行しております。 メリットB:添付書類も原則、弊社事務所で取得 弊社事務所では、建設業許可申請書の添付書類である「登記されていないことの証明書」「身分証明書」「事業税の納税証明書」の取得も、原則弊社事務所で行っております。お客様に本籍地の市役所や宇都宮の法務局、栃木県の県税事務所に取りに行っていただくことは原則ございません。 栃木県の建設業許可を取得する場合は弊社事務所までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、大歓迎。相談無料! まずはご相談又は(TEL:0282-45-1709)までお願い致します。
お客様に、お支払い頂く トータルの料金としては、下記の概算料金となります。
※栃木県許可の新規申請についてのトータルの概算料金です。
※身分証明書・登記されていない証明書等は弊社で代行取得いたします。お客様に取っていただくことはございません。
ご相談は、お電話 0282-45-1709 または、メールまでお願い致します。
■建設業許可を取得しなければならない建設業者とは?
下表に該当する場合、建設業の許可が必要となります。
※建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされていて、 イメージとしては、大きな建物を造る場合(建築確認が必要な場合など)、いろいろな専門の建設業者が出入りしますが、その業者を束ねる仕事をするのが建築一式工事です。 注意点としては、建築一式の許可のみでは、自ら500万円以上の個別の専門業種の工事(例えば大工工事など)はできないと考えられます。専門業種の許可をとるか、許可をもっている下請けに出す必要があると思われます。(土木一式工事及び建築一式工事の考え方) ただ、一式工事の許可のみをもった業者が、500万円以上の専門業種の工事を受注し自ら工事することはできないと考えられますが、建設業法26条の2の規定により、一式工事として請け負った工事の、その中の一部の工事として500万円以上の専門業種の工事をする場合、主任技術者を現場に置いていれば、専門業種の許可不要とも考えらえます。
■建設業の許可取得の要件として大きく分けて「5つの要件」というものがあります。
1、経営管理業務責任者がいること
2、専任技術者がいること 3、請負契約に関して誠実性があること 4、財産的基礎・金銭的信用があること 5、欠格要件に該当しないこと
上記の5つの要件をすべて満たさなければ、建設業の許可を取得することはできません。
<建設業許可取得に伴うその他の届出について>@みなし電気工事の届出(電気工事業法に基づき届出)電気工事業の登録業者が、新しく建設業許可(電気)を取得した場合、みなし電気工事業の届出が必要になります。みなし届出の場合、役所に支払う費用はありません。5年ごとの更新が必要ですが、この場合も役所に支払う費用はありません。5年ごとの建設業許可の更新の方で費用を払うので二重取りしないようになっています。 もちろん建設業許可を取得する前の電気工事業の登録代行も行っておりますので、ご相談下さい! A浄化槽法に基づく届出土木一式工事・建築一式工事・管工事の許可を受けて、浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法に基づく届出が必要となります。B解体工事業の届出解体工事登録業者が、建設業法の土木一式工事・建築一式工事・とび土工工事業の許可を受けた場合は、解体工事業の抹消の届出が必要です。上記@ABについても、当事務所で対応可能です。 |
吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
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栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮
◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。 当サイトは、栃木県建設業許可申請の手引きを参考に、今までの経験を元に、弊社事務所独自の解説を加えて作製しております。
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