栃木県の建設業許可の情報提供量ナンバー1目標サイト。 建設業許可申請の手続代行は弊社事務所まで!
建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 (宇都宮市内にも出張対応OK!) 自己紹介
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
営業日:土日・祝日以外営業(電話相談は随時受付けOK!事前連絡で土日対応可) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。

栃木県で建設業許可申請の代行ならお任せ!

 栃木県内にのみ事務所がある建設会社(下記要件に該当する場合)は、栃木県への建設業許可申請が必要となります。
 弊社事務所では、行政書士が栃木県への建設業許可申請の代行を、良心価格で対応致します。
 対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域。すべての手続きを、御社まで出張しての対応可能です。
 建設業許可に関する相談については、無料で承ります。

<弊社事務所に依頼するメリット>


 メリット@:建設業の許可を取れない場合は、全額返金させていただきます。
 ただし、欠格要件に該当することで不許可になる場合は除かせていただきます。

 メリットA:許可取得後の社会保険の手続きも弊社事務所で対応可能(相談も無料)
 平成24年11月より、建設業許可申請時に、健康保険・厚生年金・雇用保険への加入状況の報告が必要となりました。今現在未加入の場合でも不許可にはなりませんが、未加入の場合、許可取得後1ヶ月ぐらいで栃木県より加入指導書が届き、4ヶ月以内に健康保険・厚生年金・雇用保険へ加入状況の報告書の提出が必要となります。
 弊社事務所では、社会保険労務士の資格も取得しておりますので、許可取得と取得後の社会保険の手続きをワンストップで代行できるので、トータルの費用を安くすることが可能となります。加入状況の報告書の提出も弊社で代行しております。

 メリットB:添付書類も原則、弊社事務所で取得
 弊社事務所では、建設業許可申請書の添付書類である「登記されていないことの証明書」「身分証明書」「事業税の納税証明書」の取得も、原則弊社事務所で行っております。お客様に本籍地の市役所や宇都宮の法務局、栃木県の県税事務所に取りに行っていただくことは原則ございません。
 
  栃木県の建設業許可を取得する場合は弊社事務所までお問い合わせ下さい。


お問い合わせ、大歓迎。相談無料!


まずはご相談又は(TEL:0282-45-1709)までお願い致します。


 お客様に、お支払い頂く トータルの料金としては、下記の概算料金となります。

<建設業許可「新規」申請トータルの概算料金>
区分 税金(申請料) 公簿等取得代 事務所報酬 合計(税別)
個人事業主 9万円 1万円以下 10〜13万円 20〜23万円
法人 9万円 1万円以下 10〜13万円 20〜23万円

※栃木県許可の新規申請についてのトータルの概算料金です。
※身分証明書・登記されていない証明書等は弊社で代行取得いたします。お客様に取っていただくことはございません。



ご相談は、お電話 0282-45-1709 または、メールまでお願い致します。




<お客様の声>

 (栃木県の建設業許可を取得又は更新された方)

 ・弊社事務所をご利用していただいたお客様より、下記の様な、うれしいお声を頂いております。

建設業許可を取得されたお客様の声

(1)栃木県の建設業許可を取得されたお客様の声

>>詳しいお客様の声はこちら


■建設業許可を取得しなければならない建設業者とは?

 下表に該当する場合、建設業の許可が必要となります。

許可が必要となる建設会社
建築一式以外の工事請負代金が500万円以上の場合
建築一式工事@請負代金が1500万円以上の場合
A木造住宅の場合、請負代金が1500万円以上で、延面積150平方メートル以上の場合

※建築一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事」とされていて、
イメージとしては、大きな建物を造る場合(建築確認が必要な場合など)、いろいろな専門の建設業者が出入りしますが、その業者を束ねる仕事をするのが建築一式工事です。
 注意点としては、建築一式の許可のみでは、自ら500万円以上の個別の専門業種の工事(例えば大工工事など)はできないと考えられます。専門業種の許可をとるか、許可をもっている下請けに出す必要があると思われます。(土木一式工事及び建築一式工事の考え方
 ただ、一式工事の許可のみをもった業者が、500万円以上の専門業種の工事を受注し自ら工事することはできないと考えられますが、建設業法26条の2の規定により、一式工事として請け負った工事の、その中の一部の工事として500万円以上の専門業種の工事をする場合、主任技術者を現場に置いていれば、専門業種の許可不要とも考えらえます。


■建設業の許可取得の要件として大きく分けて「5つの要件」というものがあります。

1、経営管理業務責任者がいること
2、専任技術者がいること
3、請負契約に関して誠実性があること
4、財産的基礎・金銭的信用があること
5、欠格要件に該当しないこと

上記の5つの要件をすべて満たさなければ、建設業の許可を取得することはできません。





■ご用意していただく書類等

<栃木県建設業許可申請の準備書面>

@建設業をやっていたことがわかる書類(契約書・注文請書・請求書など)5年又は7年分のコピー(年1件分くらいずつ)
A確定申告書5年又は7年分(個人事業主の場合)←受付印・受付番号があるもの
B会社定款のコピー
C決算書3期分(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費、製造原価報告書、株主資本等変動計算書、注記表、
  申告書の別表2(株主構成がわかるもの)、固定資産台帳)のコピー
D経営管理者になろうとする者の健康保険証(国保ではない)又は源泉徴収簿などのコピー ←常勤の取締役の内1人
E専任技術者になろうとする者の健康保険証(国保ではない)又は源泉徴収簿などのコピー
F専任技術者の資格証・免許証・合格証等のコピー(裏書きがある場合は、裏書き部分も)
  ・資格等がない場合は、建設工事に関する契約書・注文請書・請求書等の過去10年分のコピー(年1件分くらいずつ)
G営業所建物の固定資産税の納付書のコピー(営業所が自社物件の場合)
H営業所建物の賃貸借契約書等のコピー(営業所が賃貸の場合)
I500万円以上の残高証明書・銀行の融資見込証明書など(自己資本が500万未満の場合)
J労働保険の概算保険料・確定保険料申告書のコピー
K労働保険の概算保険料・確定保険料を納付した領収書のコピー
L厚生年金保険・健康保険の領収済通知書等のコピー(直近のもの)
M労働者名簿・作業員名簿等(氏名、年齢、住所、資格など)のコピー

 上記の準備書面はざっくりとしたものです。会社によってケースバイケースですので、書類を準備する前に、一度ご相談下さい。ご相談は無料です!





<建設業許可取得に伴うその他の届出について>

@みなし電気工事の届出(電気工事業法に基づき届出)

 電気工事業の登録業者が、新しく建設業許可(電気)を取得した場合、みなし電気工事業の届出が必要になります。みなし届出の場合、役所に支払う費用はありません。
 5年ごとの更新が必要ですが、この場合も役所に支払う費用はありません。5年ごとの建設業許可の更新の方で費用を払うので二重取りしないようになっています。

 もちろん建設業許可を取得する前の電気工事業の登録代行も行っておりますので、ご相談下さい!

A浄化槽法に基づく届出

 土木一式工事・建築一式工事・管工事の許可を受けて、浄化槽工事業を営む場合は、浄化槽法に基づく届出が必要となります。

B解体工事業の届出

 解体工事登録業者が、建設業法の土木一式工事・建築一式工事・とび土工工事業の許可を受けた場合は、解体工事業の抹消の届出が必要です。

 上記@ABについても、当事務所で対応可能です。  


トップ

<トピックス>
◆事務所の実績(お客様の声)
◆建設業許可の更新手続
◆建設業許可の決算変更届出
◆建設業許可の業種追加
◆宇都宮市の公共事業情報
◆栃木市の公共事業情報
◆相互リンク募集中(都道府県別)
<建設業許可取得後の届出等>
◆許可取得後の届出書類一覧表
  ・廃業届
<建設業許可制度>
◆建設業の許可制度とは
◆28業種の内容と例示
◆許可行政庁と許可区分
<建設業許可基準>
下記の1〜4を満たすこと!
1、経営業務管理責任者
2、専任技術者(一般・特定)
  ・専任技術者(要件の緩和)
3、欠格要件と誠実性
4、財産的基礎・金銭的信用
<建設業者の義務>
◆建設業者の義務
◆主任技術者と監理技術者の配置
◆契約書と帳簿の記載事項
<許可申請区分と手数料>
◆許可の申請区分
◆申請料金・税金等
<栃木県の申請・添付書類一覧>
◆申請書類一覧
◆添付書類一覧
<法律改正による変更点等>
◆営業所の確認資料
◆法律改正による変更点
<卒業学科と資格免許一覧>
◆建設業の業種別指定卒業学科
◆資格免許コード表(一般)
◆資格免許コード表(特定)
<建設業許可(コラム)>
◆建設業許可のメリット
◆建設業の魅力
◆解体業者の選び方
◆行政書士の業務
◆建設業者
◆建築士
◆建設業を営む際
◆行政書士とは
<旧HP掲載記事等>
・報酬額表
・役所へ支払う税金等申請料
・ご用意していただく書類等
  
1、建設業許可制度について
2、建設業の業種について
3、知事許可か、大臣許可か?
4、一般許可か、特定許可か?
5、経営業務管理責任者について
6、専任技術者について
7、専任技術者の実務経験の要件の緩和措置について
  




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栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮

◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
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