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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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4 許可の基準

 許可を受けようとする者は、次の(1)〜(4)の基準を全て満たしていることが必要です。

(1) 経営業務の管理責任者がいること

 適正な建設業の経営を行うには、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務についで総合的に管理した経験を有する者を置かなければなりません。
 具体的には、許可を受けようとする者が法人である場合には、常勤※1の役員※2のうち1人個人である場合には本人又は支配人(支配人登記がされている者)のうち一人次のいずれかに該当することが必要です。

 経営業務管理責任者になろうとする者は、これからの役員としての常勤性は要求されますが、過去の経験期間をみる場合の役員としての常勤性は必ずしも必要ないと考えられます。

 また、経営業務管理責任者を一つの企業で複数置くことも可能であると思われます。5年しか業務の経験がない場合で、複数の業種の申請をする場合など。ただ、7年以上経験があれば、すべての業種の経営管理責任者になれるので、現実的には少ないものと思われます。

許可を受けようとする業種に関して5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、事業主又は支配人、建設業法上の支店長、営業所長等)としての経験があること。法第7条第1号「イ」該当
許可を受けようとする業種以外の建設業に関して7年以上法第7条第1号「ロ」該当
許可を受けようとする業種に関して7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位※3にあって経営業務を補佐した経験※4があること。
5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位※3にあって、執行役員等※5として経営業務を総合的に管理した経験があること。

建設業法
(許可の基準)
第七条  国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一  法人である場合においてはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)のうち常勤であるものの一人が、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が次のいずれかに該当する者であること。
 イ 許可を受けようとする建設業に関し五年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
 ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の能力を有するものについてはこちら参照。

建設業法施行令
(使用人)
第三条  法第六条第一項第四号 (法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第七条第三号 、法第八条第四号 、第十号及び第十一号(これらの規定を法第十七条 において準用する場合を含む。)、法第二十八条第一項第三号 並びに法第二十九条の四 の政令で定める使用人は、支配人及び支店又は第一条に規定する営業所の代表者(支配人である者を除く。)であるものとする。


※1)常勤であること
 本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していること。
 他の法令(建築士法等)で専任を要する者になっている場合には、専任を要する営業体及び場所が同一であること。

※2)法人の役員
 次に該当する者をいい、「専務」「常務」「支配人」等社内の呼称だけで任ぜられた者は該当しない。
・株式会社又は有限会社の取締役(監査役は含まれない。)
・持分会社(合名・合資・合同会社)の業務を執行する社員
・委員会設置会社の執行役
・法人格のある各種組合等の理事等(監事及び事務局長等は含まれない。)

※3)準ずる地位
法人の場合
 ・役員に次ぐ職制上の地位にある者。
個人の場合
 ・確定申告の際に「専従者」として税務署に届出のある者。
 ただし、事業主に次ぐ職制上の地位にある者。
 事業主が死亡した場合など、事業主の配偶者や息子等が、引き続き事業を引き継ぐことを想定した規定。

※4)補佐経験
 許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験。
 法人、個人又はその両方において通算7年以上の補佐経験を有する者については、許可を受けようとするのが法人であるか個人であるかを問わない。
 事業主が死亡した場合など、事業主の配偶者や息子等が、引き続き事業を引き継ぐことを想定した規定。
 また、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験又は補佐経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間が通算7年以上である場合も、該当する。

※5)執行役員等
 取締役設置会社において、取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験のある者。
 なお、許可を受けようとする建設業に関する執行役員等としての経験の期間と、許可を受けようとする建設業又はそれ以外の建設業における経営業務の管理責任者としての経験の期間とが通算5年以上である場合も、該当する。


■経営業務管理責任者の5年要件を満たさない場合

 建設業の経営の経験が5年以上なければ、経営業務管理責任者の要件を満たしませんので、建設業許可を取得することができません。解決策としては、法人の場合、過去に建設業の経営を経験した要件を満たす者に会社の常勤の取締役になってもらい、共同経営者として経営営業務管理責任者になってもらうなどが考えられます。ただ、実体の伴わない単なる名義貸しは違法ですので、注意が必要です。 
 個人事業の場合、経営業務管理責任者の要件を満たす者に支配人(登記が必要??)になってもらうなど考えられますが、実際問題として、個人事業の支配人登記はほとんどないように思われます。株式会社を設立することをお勧め致します。

■会社の中で経営業務管理責任者が死亡した場合

■建設業の経営経験5年丁度で一式工事の許可を取得したい場合

■建設業の経営経験5年丁度で複数業種を取得したい場合



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