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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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2、建設工事と工事種類

(1)建設工事とは
 建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める28種類の工事種類に分類されます。
 許可を受ける場合には、各建設業の種類(以下「業種」という。)ごとに許可を受けることが必要です。どの業種を許可申請建設業として選ぶかは、下表の「28業種の内容と例示」を参考にし、自己の保有する技術能力、経営経験等により判断することになります。

 なお、下記のような業務は建設業法における「建設工事」に該当しません。

・樹木の剪定、枝はらい
・道路、河川等の維持管理業務における草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬等
・ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の保守・点検、清掃、管理業務
・測量、設計、地質調査等の委託業務
・機械、資材の運搬業務
・船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造
・栃木県発注の森林整備事業
・土地に定着しないものの建設
・不動産業社が自ら建物を建築する場合など

<建設工事の業種別の内容と例示>
略号 建設工事の種類 建設業の種類 内 容 例 示
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修‐改造又は解体する工事を含む。以下同じ。) 下記、※注意参照
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 下記、※注意参照
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付により工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又はり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、をぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

ニ コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事
イ とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事

ロ くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事

ハ 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事

ニ コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事

ホ 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス配管工事、ダクト工事、管内更生工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は、工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具
設置工事
機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建築し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃カ発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置 工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又は、これらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を配置し、又は工作物に取付ける工事 屋内消火栓設置工事、スブリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警 報機設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

※注意事項

土木一式工事と建築一式工事の一式とは
 土木一式工事及び建築一式工事の一式とは、総合的な企画、指導、調整が必要な建設工事。二つの専門工事が有機的に組み合わさった工事。
 例えば、ある工事の施工には、複数の専門工事(大工、とび、内装など)が必要だけど、個別の専門工事として別々に発注すると(あるいは互いに影響しあうので個別には発注できないなど)現場が混乱したりするので、一式工事として発注し、一式工事を受注した元請会社の企画指導指揮のもと、個別の専門工事については、下請に出したりします。
 一式工事は、この企画調整役に立場なので、一式工事のみの許可で、軽微な工事(500万円未満の専門工事)を除いて、個別具体的な専門工事を受注することはできないと考えられます。専門業種の許可が必要となります。
 一式工事の許可があれば、すべての業種の工事ができるというわけではありません。
 ただ、建設業法26条の2の規定より、一式工事として請け負った工事の中で、その中の一部の500万円以上の専門工事を自らする場合、主任技術者(専門技術者)を現場に置いていれば良いのかという問題もあります。
 また、一式工事は、総合的な企画、指導、調整が必要な建設工事なので、一式工事(の全部)を下請会社に請け負わせることは、一括下請負禁止の規定に触れるので、原則できません。一式工事は、元請工事を想定した許可になります。


リフォーム工事と建築一式工事について
 リフォーム工事といっても、その内容は千差万別です。内装のみのリフォームや、屋根・外装のリフォーム、増改築を伴うリフォームなどいろいろです。
 大規模リフォームの場合、多くの専門業者が出入りすることもあると思いますが、このリフォーム工事を元請けとして請負う場合、「建築一式」の許可が必要かどうかは微妙な問題だと思います。
 特に建物の増改築を伴わない(建物の骨組みに変更がない)場合、「建築物の建設」にあたらないので、「建築一式」の許可は不要で、そのリフォーム工事にあった専門業種の許可のみがあれば良いとも考えられます。ただ「建築一式」の許可があるに超したことはありません。

 複数の業者を束ねる大規模リフォーム工事の元請けの実務経験が10年で、「建築一式」の専任技術者になれるのか、という問題もでてきます。

土木一式工事及び建築一式工事の考え方

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◆建設業許可の決算変更届出
◆建設業許可の業種追加
◆宇都宮市の公共事業情報
◆栃木市の公共事業情報
◆相互リンク募集中(都道府県別)
<建設業許可取得後の届出等>
◆許可取得後の届出書類一覧表
  ・廃業届
<建設業許可制度>
◆建設業の許可制度とは
◆28業種の内容と例示
◆許可行政庁と許可区分
<建設業許可基準>
下記の1〜4を満たすこと!
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2、専任技術者(一般・特定)
  ・専任技術者(要件の緩和)
3、欠格要件と誠実性
4、財産的基礎・金銭的信用
<建設業者の義務>
◆建設業者の義務
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<許可申請区分と手数料>
◆許可の申請区分
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◆申請書類一覧
◆添付書類一覧
<法律改正による変更点等>
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<卒業学科と資格免許一覧>
◆建設業の業種別指定卒業学科
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◆資格免許コード表(特定)
<建設業許可(コラム)>
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◆建設業を営む際
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・報酬額表
・役所へ支払う税金等申請料
・ご用意していただく書類等
  
1、建設業許可制度について
2、建設業の業種について
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5、経営業務管理責任者について
6、専任技術者について
7、専任技術者の実務経験の要件の緩和措置について
  




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