2、建設工事と工事種類(1)建設工事とは建設工事とは、土木建築に関する工事であり、建設業法で定める28種類の工事種類に分類されます。 許可を受ける場合には、各建設業の種類(以下「業種」という。)ごとに許可を受けることが必要です。どの業種を許可申請建設業として選ぶかは、下表の「28業種の内容と例示」を参考にし、自己の保有する技術能力、経営経験等により判断することになります。 なお、下記のような業務は建設業法における「建設工事」に該当しません。
・樹木の剪定、枝はらい
・道路、河川等の維持管理業務における草刈、側溝清掃、除雪、除土運搬等 ・ガス、空調設備、電気設備、消防設備、配管設備等の保守・点検、清掃、管理業務 ・測量、設計、地質調査等の委託業務 ・機械、資材の運搬業務 ・船舶、航空機等、土地に定着しない工作物の築造 ・栃木県発注の森林整備事業 ・土地に定着しないものの建設 ・不動産業社が自ら建物を建築する場合など
※注意事項 土木一式工事と建築一式工事の一式とは 土木一式工事及び建築一式工事の一式とは、総合的な企画、指導、調整が必要な建設工事。二つの専門工事が有機的に組み合わさった工事。 例えば、ある工事の施工には、複数の専門工事(大工、とび、内装など)が必要だけど、個別の専門工事として別々に発注すると(あるいは互いに影響しあうので個別には発注できないなど)現場が混乱したりするので、一式工事として発注し、一式工事を受注した元請会社の企画指導指揮のもと、個別の専門工事については、下請に出したりします。 一式工事は、この企画調整役に立場なので、一式工事のみの許可で、軽微な工事(500万円未満の専門工事)を除いて、個別具体的な専門工事を受注することはできないと考えられます。専門業種の許可が必要となります。 一式工事の許可があれば、すべての業種の工事ができるというわけではありません。 ただ、建設業法26条の2の規定より、一式工事として請け負った工事の中で、その中の一部の500万円以上の専門工事を自らする場合、主任技術者(専門技術者)を現場に置いていれば良いのかという問題もあります。 また、一式工事は、総合的な企画、指導、調整が必要な建設工事なので、一式工事(の全部)を下請会社に請け負わせることは、一括下請負禁止の規定に触れるので、原則できません。一式工事は、元請工事を想定した許可になります。 リフォーム工事と建築一式工事について リフォーム工事といっても、その内容は千差万別です。内装のみのリフォームや、屋根・外装のリフォーム、増改築を伴うリフォームなどいろいろです。 大規模リフォームの場合、多くの専門業者が出入りすることもあると思いますが、このリフォーム工事を元請けとして請負う場合、「建築一式」の許可が必要かどうかは微妙な問題だと思います。 特に建物の増改築を伴わない(建物の骨組みに変更がない)場合、「建築物の建設」にあたらないので、「建築一式」の許可は不要で、そのリフォーム工事にあった専門業種の許可のみがあれば良いとも考えられます。ただ「建築一式」の許可があるに超したことはありません。 複数の業者を束ねる大規模リフォーム工事の元請けの実務経験が10年で、「建築一式」の専任技術者になれるのか、という問題もでてきます。 土木一式工事及び建築一式工事の考え方 |
吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮
◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。 当サイトは、栃木県建設業許可申請の手引きを参考に、今までの経験を元に、弊社事務所独自の解説を加えて作製しております。
当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2011-2014 吉見行政書士事務所 All Rights Reserved.
|