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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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(2) その他の添付書類

 建設業許可を受けようとする者は下記の添付書類の提出が必要です。

項 目必要な書類必要な証明書等
経営業務管理責任者新規及び変更の場合のみ現在の常勤性を証明するものとして次のいずれかのもの
ア) 健康保険被保険者証の写し(事業所名が記載されているものに限る)
イ) 雇用保険被保険者通知書の写し
ウ) 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書の写し
エ) 健康保険・厚生年金被保険者資格取得確認及び報酬決定通知書の写し

法人でありながら国民健康保険の場合
・源泉徴収簿(源泉徴収票ではない)。申請時の常勤性を確認するため。
・住民税の特別徴収税額通知書など。ようするに毎月住民税を給料から転引きしているので常勤性があることの証明。

 経営業務管理責任者や専任技術者の公簿上の住所地(登記事項証明書や住民票など)が、営業所の所在地とかなり離れている場合、常勤性に疑問が生じますが、実際、営業所の近くに住んでいるならば、アパート等の賃貸借契約書を添付してみては。

 当該法人の経営業務管理責任者が、他の法人の代表取締役等を兼ねる場合、当該法人の常勤性に疑問が生じますが、実態として常勤性があれば、兼任可能ではないかと思います。
@必要経験年数(5年又は7年)の中に、個人事業主期間がある場合・個人事業主の期間の確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの、又は電子申請が完了したことがわかるもの)、
・又は市町村長が発行する所得証明書請負契約書等
  ※所得証明書は所得の種類がわかるもの
A必要経験年数(5年又は7年)の中に、法人役員期間がある場合で、現在の登記事項証明書のみでは確認ができない場合当該期間の登記事項証明書の役員欄及び目的欄(当該期間中に目的欄の変更をした場合必要)の閉鎖謄本
B経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務を補佐した経験(7年以上)がある場合・役員又は事業主に次ぐ職制上の地位にあることが確認できる書類(組織図等)
・補佐経験に該当すること及び経験期間が確認できる書類(経験期間の工事請負契約書注文書請求書等又は経営業務に関する決裁書稟議書等)
・個人事業主の専従者として記載された確定申告書の写し
C経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験(5年以上)がある場合・役員に次ぐ職制上の地位にあることが確認できる書類(組織図等)
・業務を執行する事業部門の業務内容が確認できる書類(業務分掌規程等)
・業務執行権限の委譲を受け、具体的な業務執行に専念するものであることが確認できる書類
・業務執行実績が確認できる書類
専任技術者新規及び変更の場合のみ経営業務管理責任者の場合と同様の常勤性を証明する書類
国家資格者等
監理技術者
新規及び変更の場合のみ有資格考証、卒業証明書、指導監督的実務経験証明書、監理技術者証写等資格の確認ができるもの
財産的基礎自己資本が500万円未満の場合500万円以上の資金調達能力を確認できるもの
・融資可能証明書
・取引金融機関の預金残高証明書等
政令第3条の使用人新規及び変更の場合のみ経営業務管理責任者の場合と同様の常勤性を証明する書類
営業所の確認資料新規等の場合営業所の新設・移転の場合
・営業所の写真(全景・営業所内等)
・営業所所在地付近の案内図
・建物の所有状況が確認できる書類
始末書新規等の場合無許可で軽微な工事以外の工事をした場合
(法定様式の書面ありませんので任意に作成可)

<注意事項>
・「経営業務管理責任者」・「専任技術者」については、必要に応じて、給与台帳、請負契約書、注文書、住民票等の写しの提出を求められることがあります。
 専任技術者の実務経験10年、5年、3年が必要な場合、その期間の請負契約書、注文書等の提出を求められる場合があります。
・所得証明書、融資可能証明書及び預金残高証明書は、申請日前3ヶ月以内に発行されたものを添付。
・申請業種が「電気工事」で、個人又は法人として電気工事を営んでいた場合は、電気工事業法に基づく登録電気工事業者登録証の写しを添付する。

・役所が発行する証明書以外の添付書類は、原本のコピーで可
法人の印鑑証明書、個人の印鑑証明書の添付は原則不要とのこと。
 ただし、法人の実印による押印、個人の実印による押印(役員の略歴書など)が必要な箇所があります。
住民票の添付は不要です。



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