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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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(3) 請負契約に関して誠実性があること

 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。


※欠格要件について

 下記 ア)、イ)の欠格要件に該当する者は、許可を受けることが出来ません。また、これら不正な手段によって許可を受けたことが判明した場合は、許可の取消処分になります。
ア)法人あってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人及び建設業法令第3条に規定する使用人が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、許可は受けられません。
 (許可の更新の場合は、@、F、Gのいずれかに該当するとき)

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A不正の手段により建設業の許可を受けたこと等の理由によりその許可を取舛肖され、その取消しの日から5年を経過しない者

B許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しないもの

C許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人でみった者又は当該届出に係る個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人でみった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

D営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者

E許可を受けようとする建設業についで営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

F次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・建設業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち、建設業法施行令第3条の2に定める規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したこHこより罰金の刑に処せられた者

G暴力団の構成員である者

イ)許可申請及びその添付書類中の重要な事項についで虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。



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