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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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<建設業を営む際には>

建設業を営む際には、国や地方自治体から許可を受けなければなりません。 この建設業許可は、建設業法によって定められているものです。 負金額が500万円未満の軽微な工事のみを請け負って営業しようとする以外は、 建設業の許可を必ず取得しなければなりません。 これは企業の規模は関係なく、 事業主一人の場合でも500万円以上の工事を請け負う際には許可を申請しなければなりません。 許可を取ることのメリットは、社会的信用が得られることや、法違反(無許可営業)とならないこと、 経営事項審査を受け公共工事を行う事ができるなどがあげられます。 注意していただきたいのが、この建設業許可は更新制であるということです。 5年には有効期間が切れてしまいまうため、期限が来る前に建設業許可申請を行わなければなりません。 万が一にでも申請を忘れてしまうと許可が切れてしまい、 気付かずに大規模な工事を行うと違法になってしまいます。 きちんと許可の有効期限は確認し、 満了によって許可が切れることの無いように気をつけてくださいね。

建設業許可には、二つの区分があります。 「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の二つです。 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける際には、 「国土交通大臣許可」が必要となります。全国展開の建設業者などはこちらの許可が必要です。 一方「都道府県知事許可」は、 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに義務付けられています。 営業エリアや施工エリアには制限がないので、他県での工事を行っても問題はありません。

また、各都道府県によって建築基準条例も定められています。 栃木県には栃木県の決まった条例があるので、 建設業を営む方はそちらの条例を確認することも忘れてはいけませんよ。 栃木県の建設業に関する許可申請についてや許可基準、義務などの情報は、 弊社のホームページでも多く掲載されております。 申請許可などを受ける際には、事前に様々な勉強をしておくことをおすすめします。



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5、経営業務管理責任者について
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栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮

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