<建設業を営む際には>
建設業許可には、二つの区分があります。 「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の二つです。 二つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける際には、 「国土交通大臣許可」が必要となります。全国展開の建設業者などはこちらの許可が必要です。 一方「都道府県知事許可」は、 一つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときに義務付けられています。 営業エリアや施工エリアには制限がないので、他県での工事を行っても問題はありません。 また、各都道府県によって建築基準条例も定められています。 栃木県には栃木県の決まった条例があるので、 建設業を営む方はそちらの条例を確認することも忘れてはいけませんよ。 栃木県の建設業に関する許可申請についてや許可基準、義務などの情報は、 弊社のホームページでも多く掲載されております。 申請許可などを受ける際には、事前に様々な勉強をしておくことをおすすめします。
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栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮
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