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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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◆許可取得後の届出書類一覧表(建設業変更届出)


1、許可を受けたあとの届出等

 許可を受けた後、下記の「変更等の事項」に該当することとなった場合には、必要な書類を添付した建設業変更届出書を、許可をした行政庁に提出しなければなりません。
 
 これらの提出がない場合、許可の更新の申請や業種追加の申請が認められない場合があります。特に、「14 毎事業年度(決算期)を経過したとき」に提出する変更届出書については、全ての業者が毎年度提出する必要があります。毎年度忘れずに提出しましょう。
 
 各提出様式に必要な添付(提示)書類については、下表のほか、「その他の添付(提示)書類」をご参照。
また、必要に応じて、その他に追加書類の提出を求められることがあります。


変更等の事項変更届出書等の様式添付書類提出期限
商号又は名称を変更したとき・変更届出書
「様式第22号の2(第一面)」
・登記事項証明書(商業登記)※1事実の発生した日から三十日以内
新たに役員、支配人になった者があるとき・誓約書(様式第6号)※2
・登記されていないことの証明書
・市町村の長の証明書(身分証明書)※3
・略歴書(様式第12号又は13号)
・登記事項証明書(商業登記)※1
・許可申請書(様式第1号)の別紙1(役員の一覧表)
資本金額(又は出資総額)に変更があったとき・登記事項証明書(商業登記)※1
・株主(出資者)調書(様式第14号)
法人の役員、個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき・登記事項証明書(商業登記)※1
・許可申請書(様式第1号)の別紙1(役員の一覧表)
既存の営業所の名称、所在地又は営業を行う業種を変更したとき・変更届出書
「様式第22号の2(第一面及び第二面※6)」
・登記事項証明書(商業登記)※1
・営業所の確認資料
営業所の新設をしたとき◎当該営業所の代表者に関する書類
・誓約書(様式第6号)※2
・登記されていないことの証明書
・市町村の長の証明書(身分証明書)※3
・略歴書(様式第13号)
・建設業法施行令第3条の使用人一覧表(様式第11号)
◎当該営業所に関する書類
・登記事項証明書(商業登記)※1
営業所の確認資料
・専任技術者証明書
「様式第8号(1)」
◎当該営業所の専任技術者に関する書類
・新たな技術者の技術資格等に関する書類(技術検定合格証明書、実務経験証明書(様式第9号)等)
経営業務の管理責任者を変更したとき・経営業務の管理責任者証明書
「様式第7号」
添付書類一覧の項参照事実の発生した日から二週間以内
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき※8原則不要※4
専任技術者を変更したとき・専任技術者証明書
「様式第8号(1)」
・新たな技術者の技術資格等に関する書類(技術検定合格証明書、実務経験証明書(様式第9号)等)
10専任技術者が氏名を変更したとき※8原則不要※4
11新たに営業所の代表者になった者があるとき・変更届出書
「様式第22号の2(第一面)」
・誓約書(様式第6号)※2
・登記されていないことの証明書
・市町村の長の証明書(身分証明書)※3
・略歴書(様式第12号又は13号)
・建設業法施行令第3条の使用人一覧表(様式第11号)
12経営業務の管理責任者又は専任技術者に係る基準を満たさなくなったとき・届出書
「様式第22号の3」
13建設業法第8条第1号及び第7号から第11号までのいずれかに該当するに至ったとき
14毎事業年度(決算期)※7を経過したとき・変更届出書
「決算終了に伴う変更届出書」
・工事経歴書(様式第2号)
・直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)

◎法人の場合
・貸借対照表(様式第15号)
・損益計算書、完成工事原価報告書(様式第16号)
・株主資本等変動計算書(様式第17号)
・注記表(様式第17号の2)
・附属明細表(様式第17号の3)※5
・納税証明書(大臣許可は法人税、知事許可は事業税)

◎個人の場合
・貸借対照表(様式第18号)
・損益計算書(様式第19号)
・納税証明書(大臣許可は所得税、知事許可は事業税)
毎事業年度経過後四月以内
15使用人数に変更があったとき・使用人数を記載した書面(様式第4号)
16令第3条に規定する使用人の一覧表に変更があったとき・建設業法施行令第3条の使用人一覧表(様式第11号)
17定款に変更があったとき・定款
18国家資格者等・監理技術者一覧表に記載した技術者に変更があったとき・国家資格者等・監理技術者一覧表
「様式第11号の2」
・技術者の技術資格等に関する書類(技術検定合格証明書、実務経験証明書(様式第9号)等)

※1)変更事項のうち、商業登記の変更を必要とする場合に限り、変更後の登記事項証明書を添付してください(変更 事項、変更の事実が発生した期日等が明記されたもの)。

※2)次の変更事項に該当する場合は、誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書及び市町村の長の証明書を省略することができます。
・ 既に登録されている役員等(法人の役員、支配人、営業所の代表者)及び個人事業主について、役職、氏名、住所、所属営業所の名称に変更があった場合。
・ 既に登録されている役員等が退任した場合。

※3)外国籍の方については、添付は不要です。

※4)経営業務の管理責任者及び専任技術者の氏名の変更について、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の利用ができない場合は「戸籍抄本又は住民票の抄本」の提出が必要となる。

※5)特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出を持って附属明細表の提出に代えることができる。
・ 資本金の額が1億円超
・ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上である場合

※6) 変更届出書(様式第22号の2(第二面))
 様式第22号の2(第二面)は、主たる営業所の営業しようとする業種に変更があった場合、従たる営業所に係る情報について変更があった場合にも提出します。

※7) 決算終了に伴う変更届出書
 毎事業年度経過すると、その4ヶ月以内に「変更届出書」とともに、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額等を提出する必要があります。これらの提出がなされない場合は、更新等の申請が認められない場合がありますので、忘れずに提出が必要です。

※8) 経営業務管理責任者及び専任技術者の住所変更
 住所を変更した場合の届出はないようです。ただし、営業所常勤性が求められるので、遠方への引っ越しは注意が必要です。



■廃業届について

 廃業届(様式第22号の4)は、許可を受けた建設業の全部又は一部を廃業した場合に、下表のとおり、届出をすべき者は、30日以内に、許可をした行政庁に届出をしなければなりません。
 会社の中で、「経営業務管理責任者」「専任技術者」が、退職死亡して欠けた場合、新しい経営業務管理責任者や専任技術者を申請しなければならないのですが、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす人を、社内から新たに選任できない場合、建設業許可の要件を満たさなくなるので、廃業届が必要となります。
 こういった場合に備えて、前から、経営業務管理責任者や専任技術者になれる人を社内で育てておく必要があります。具体的には、経営業務管理責任者については、法人では候補者を取締役に就任させておいたり、個人事業の場合では、家族を専従者給与者にしておきます。専任技術者については、資格試験を受けて、資格を事前に取得しておくことをお勧めします。

廃業等の届出事項届出をすべき者
許可を受けた個人の事業主が死亡したときその相続人
法人が合併により消滅したとき法人が合併により消滅したとき
法人が破産手続開始の決定により解散したときその破産管財人
法人が合併又は破産以外の事由により解散したときその清算人
許可を受けた建設業を廃業したとき法人であるときはその役員、個人であるときはその者
個人の建設業者が、法人組織に変更して建設業を行おうとするとき個人で許可を受けていた者



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