◆許可取得後の届出書類一覧表(建設業変更届出)1、許可を受けたあとの届出等許可を受けた後、下記の「変更等の事項」に該当することとなった場合には、必要な書類を添付した建設業変更届出書を、許可をした行政庁に提出しなければなりません。これらの提出がない場合、許可の更新の申請や業種追加の申請が認められない場合があります。特に、「14 毎事業年度(決算期)を経過したとき」に提出する変更届出書については、全ての業者が毎年度提出する必要があります。毎年度忘れずに提出しましょう。 各提出様式に必要な添付(提示)書類については、下表のほか、「その他の添付(提示)書類」をご参照。 また、必要に応じて、その他に追加書類の提出を求められることがあります。
※1)変更事項のうち、商業登記の変更を必要とする場合に限り、変更後の登記事項証明書を添付してください(変更 事項、変更の事実が発生した期日等が明記されたもの)。 ※2)次の変更事項に該当する場合は、誓約書(様式第6号)、登記されていないことの証明書及び市町村の長の証明書を省略することができます。 ・ 既に登録されている役員等(法人の役員、支配人、営業所の代表者)及び個人事業主について、役職、氏名、住所、所属営業所の名称に変更があった場合。 ・ 既に登録されている役員等が退任した場合。 ※3)外国籍の方については、添付は不要です。 ※4)経営業務の管理責任者及び専任技術者の氏名の変更について、住民基本台帳ネットワークシステムに係る本人確認情報の利用ができない場合は「戸籍抄本又は住民票の抄本」の提出が必要となる。 ※5)特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれかに該当する者が提出します。ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出を持って附属明細表の提出に代えることができる。 ・ 資本金の額が1億円超 ・ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が200億円以上である場合 ※6) 変更届出書(様式第22号の2(第二面)) 様式第22号の2(第二面)は、主たる営業所の営業しようとする業種に変更があった場合、従たる営業所に係る情報について変更があった場合にも提出します。 ※7) 決算終了に伴う変更届出書 毎事業年度経過すると、その4ヶ月以内に「変更届出書」とともに、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額等を提出する必要があります。これらの提出がなされない場合は、更新等の申請が認められない場合がありますので、忘れずに提出が必要です。 ※8) 経営業務管理責任者及び専任技術者の住所変更 住所を変更した場合の届出はないようです。ただし、営業所常勤性が求められるので、遠方への引っ越しは注意が必要です。 ■廃業届について廃業届(様式第22号の4)は、許可を受けた建設業の全部又は一部を廃業した場合に、下表のとおり、届出をすべき者は、30日以内に、許可をした行政庁に届出をしなければなりません。会社の中で、「経営業務管理責任者」や「専任技術者」が、退職や死亡して欠けた場合、新しい経営業務管理責任者や専任技術者を申請しなければならないのですが、経営業務管理責任者や専任技術者の要件を満たす人を、社内から新たに選任できない場合、建設業許可の要件を満たさなくなるので、廃業届が必要となります。 こういった場合に備えて、前から、経営業務管理責任者や専任技術者になれる人を社内で育てておく必要があります。具体的には、経営業務管理責任者については、法人では候補者を取締役に就任させておいたり、個人事業の場合では、家族を専従者給与者にしておきます。専任技術者については、資格試験を受けて、資格を事前に取得しておくことをお勧めします。
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栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮
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