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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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5 建設業者の義務

(1) 工事現場における技術者の配置について
 建設業者は、請け負った建設工事を施工するときは、請負代金の大小にかかわらず、その工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる「主任技術者」を置かなければなりません。

 この場合において、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、一定額以上の下請契約を締結して施工するときは、主任技術者に代えて「監理技術者」を置かなければなりません。

 なお、公共性のある工作物に関する重要な工事で政令で定めるものについでは、元請・下請にかかわらず、主任技術者又は監理技術者を工事現場ごとに専任で置かなければなりません。
 工事金額・許可業種における技術者についでは、「建設業法における技術者制度」を参照。


(2) 標識について
 建設業者は、店舗及び工事現場ごとに公衆の見やすい場所に「標識」を必ず掲げなければなりません。


(3) 契約の締結等について
 建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際しては、契約の内容となる一定の重要な事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければなりません。
 建設工事の請負契約の当事者とは、発注契約の当事者すなわち発注者と請負人のみならず、下請契約の当事者すなわち元請負人と下請負人も当然含まれます。


(4) 帳簿の備え置きについて
 また、建設業者は、その営業所ごとに、その営業に関する事項で、国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え、請負契約の目的物の引渡しの日から5年間、これを保存しなければなりません。
 契約の内容となる一定の重要な事項及び国土交通省令で定める帳簿に記載する事項については、「契約書及び帳簿に記載しておかなければならない事項」を参照。


(5) 一括下請負の禁止について
 建設業者は、請け負った工事を一括して他人に請け負わせる、一括下請負契約を結ぶことは出来ません。
 但し例外として、あらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合(公共工事や共同住宅の施工等の一定の工事は除く。)は一括下請負契約をすることができます。
 一括下請負は、注文者の信頼に反するものであり、実際上の工事施工の責任の所在を不明確にし、工事の適正な施工を妨げるものであり、また、中間において利潤をとられる場合が多く、請負代金の増嵩又は工事の質の低下を招くことが予想されるためです。


<建設業者の義務>
項目 許可業者以外 許可業者 条文 備考
契約書の作成 義務 義務 法18、19条 建設工事の請負契約の当事者は、
帳簿の備付け等 義務 法40条の3 建設業者は、

建設業法
(定義)
第二条  この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
 2  この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
 3  この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

 建設業法上、建設業者には、数々の義務が課せられることになりますが、この法律上で「建設業者は」からはじまる条文は、上記の定義から、建設業の許可を取得している建設業者が対象になるものと思われます。なので、許可業者のみに課せられる義務と、許可業者と許可のない業者の両方に課せられる義務があります。



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