3、許可行政庁と許可区分(1)許可行政庁(知事許可、大臣許可)建設業の許可は、許可を受けようとする者の設ける営業所※1の所在地によって、許可行政庁が異なります。 @栃木県内のみに営業所がある者は、栃木県知事許可を受ける必要があります。 A栃木県内と他の都道府県の両方に営業所がある者は、国土交通大臣許可を受ける必要があります。 なお、主たる営業所※2が栃木県にある場合は、大臣許可は栃木県を経由して許可申請を行います。 ※1) 「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約の見積り、入札等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所。また、これ以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。 なお、建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店並びに支店、臨時的事務所、作業所等は含みません。 ※2) 「主たる営業所」とは、建設業を営む営業所を統轄し、指導監督する権限を有する一か所の営業所をいう。 なお、名目上は本社、本店等であっても、実質的に本店の機能を有していない場合は主たる営業所には該当しません。 (2)許可の区分(一般許可、特定許可) 建設業の許可は、許可を受けようとする建設業の建設工事を施工するための下請契約の金額によって、「特定建設業の許可」と「一般建設業の許可」に区分されます。 @特定建設業の許可 建設工事の最初の発注者から直接請け負う一件の建設工事について、消費税相当額を含む下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上ある時は下請代金の額の総額)が3,000万円以上(建築工事業についでは4,500万円以上)となる下請契約を締結して下請負人に施工させる場合には、特定建設業の許可が必要です。 この許可は、下請負人保護のため、元請負人に特に重い義務を負わせるべく特別の許可制度として設けられたものです。 また、特定建設業のうち、総合的な施工技術を要する建設業(土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園工事業の7業種)についでは指定建設業として、さらに技術者の基準が加重されています。 A一般建設業の許可 上記@以外の許可をいいます。 したがって、「下請工事しかしない会社」又は「工事を下請けに出さない会社(すべて自社施工など)」は、特定許可は必要ありません。 特定許可が必要になるのは、「元請工事」であってその工事について「総額3000万円以上(建築工事は4,500万円以上)」を下請けに出す場合に必要となります。 下請会社が、孫請会社に総額3000万円以上(建築工事は4,500万円以上)の工事を出す場合は、下請会社に特定許可は必要ありません。 <一般建設業許可業者>
<特定建設業許可業者>
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栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮
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