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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 (宇都宮市内にも出張対応OK!) 自己紹介
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
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(4) 許可申請等に係る法定書類の変更について

(ア)「登記されていないことの証明書」「身分証明書」について
 平成20年4月1日付け建設業法施行規則の一部改正に伴い、許可申請(変更届含む)の際の添付書類に下記の2種類の証明書が加わりました。
平成20年4月1日以降、すべての許可申請(更新を含む)及び役員等の新任に係る変更届出について、「登記されていないことの証明書」「身分証明書」の添付が必要です。
 建設業法第8条第1号において許可の欠格要件として規定されている「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの」に係る審査を厳格化する観点から改正されたものです。
 取得に当たっては、下記の窓口にご相談下さい。

@「登記されていないことの証明書」について
 許可申請者及び建設業法施行令3条に規定する使用人※1が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
 被証明者の本籍地、住所地がどこであっても、「登記されていないことの証明書」を取り扱う法務局で請求が可能です。ちなみに栃木県の場合は、宇都宮の本庁のみで取得が可能です。(←直接窓口で請求する場合。郵送で請求する場合は東京法務局のみ!)
 請求書には、氏名、生年月日、住所、本籍などを記載するところがありますが、氏名と生年月日は、必ず記載が必要で、住所と本籍についてはどちらかが記載されていれば、請求自体はできるとのこと。何の記載が必要かは、提出先に聞くのもいいですが、すべて記載しておく方がよいでしょう。なお、栃木県の建設業許可申請に添付する場合、本籍の記載は不要のようです。
 委任状による代理申請の場合、被証明書の生年月日を聞き忘れやすいので注意が必要です。

<交付申請先>
全国の法務局又は地方法務局(本局)の窓口
栃木県内の場合は、次の窓口のみで発行しています。
宇都宮地方法務局戸籍課戸籍係 字都宮市小幡2-1-11(TEL028-623-0921)

郵送による交付申請は、東京法務局のみで取扱っています。
東京法務局民事行政部後見登録課
〒102-8226東京都千代田区九段南1-1-15九段第2合同庁舎(TEL03-5213-1360)

※1) 許可申請者とは、法人の役員(代表取締役及び取締役)、個人事業主、法定代理人をいい、建設業法施行令3条に規定する使用人とは、支店又は営業所の代表者、個人の支配人をいいます。下記も同様です。

A「身分証明書」について
 許可申請者及び建設業法施行令3条に規定する使用人が成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書
 被証明書の本籍地の役所へ請求します。住所地の市役所ではありません。被証明者の本籍地や戸籍の筆頭者などの情報が必要です。
 役所によっては、被証明者の生年月日の記載を求められるので注意が必要です。

<交付申請先>
戸籍事務担当課
新規、更新、業種追加、般特新規等の「各種申請」を行う場合は対象者全員分の証明書の添付が必要です。また、役員や令第3条使用人の「新任に係る変更届出」を行う場合は新任者の証明書の添付が必要です。
@Aともこ申請、届出口前3か月以内に発行されたもの(原本)を添付する。


(イ)財務諸表について
 平成22年4月1日付け建設業法施行規則の一部改正に伴い、許可申請(変更届含む)の際の添付書類のうち、財務諸表の一部が変更されました。これは、建設業者が作成すべき財務諸表は、会社法、会社計算規則、企業会計基準等に準拠して定められていますが、会社会計規則等の改正により、株式会社の財務諸表の作成方法が変更されることを踏まえたものです。

<主な改正点>

@貸借対照表について
 「リース取引に関する会計基準」の改正により、実質的に割賦販売と同一視出来るリース取引は、貸借対照表上で売買同様の処理を行う。

A注記表について
 「会社会計規則」の改正により、金融商品、賃貸不動産についでは、時価評価に関する注記を行う。

B用語の整理について
 一般の会計慣行に合わせて用語を形式的に整理。(例:受取利息配当金→受取利息及び配当金)

C工事進行基準について
 「工事契約に関する会計基準」の策定により、売上等の計上の原則が工事完成基準から工事進行基準に変更。



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