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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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(4) 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用があること

 倒産することが明白である場合を除き、申請時点※1で下記の基準を満たしている必要があります。

一般建設業の許可を受ける場合特定建設業の許可を受ける場合
次のいずれかに該当すること
・自己資本の額※2が500万円以上であること(資本金ではありません!)
・500万円以上の資金※3調達する能力を有すること

・許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること。
 (この規定により、更新時、残高証明書等が不要になります。)
次のすべてに該当すること
・欠損の額※4が資本金の20%を超えていないこと
・流動比率※5が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ自己資本の額が4,000万円以上であること。

※1) 具体的には、申請時の直前の決算期における財務諸表において、また、新規設立の企業にあっては創業時における財務諸表において、上記の基準を満たしている必要があります。

※2) 自己資本の額とは下記のとおりです。

法人:貸借対照表における純資産合計の額

個人:(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業主貸勘定+(利益留保性引当金+準備金)

※3) 「500万円以上の資金を調達する能力」は、500万円以上の資金についで融資証明書等を得られることで確認します。
   実際問題としては、貸借対照表で、自己資本が500万円以上ない場合、会社の預金口座の残高証明書を添付することが多いと思います。

※4) 欠損の額とは下記のとおりです。

法人:貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及びその他の利益剰余金の合計を上回る額

個人:事業主損失がある場合に、それが事業主借勘定、利益留保性の引当令及び準備金の合計から事業主貸勘定を除いた金額を超える額

※5) 「流動比率」= 流動資産/流動負債 × 100



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