栃木県の建設業許可の情報提供量ナンバー1目標サイト。 建設業許可申請の手続代行は弊社事務所まで!
建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 (宇都宮市内にも出張対応OK!) 自己紹介
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
営業日:土日・祝日以外営業(電話相談は随時受付けOK!事前連絡で土日対応可) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。

8 許可申請書及ぴ添付書類

(1) 許可申請書類一覧

様式番号書類の名称要:◎
否:×
省略可能な書類(注1)
法人の場合個人の場合新規許可換え新規般特新規業種追加更新般特新規+業種追加般特新規+更新業種追加+更新般特新規+業追+更新
第1号建設業許可申請書      
別紙1役員の一覧表
(監査役、会計参与等は記載不要)
      
別紙2(1)営業所一覧表(新規許可等)(注8)     
別紙2(2)営業所一覧表(更新)  
別紙3収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書はりつけ欄      
第2号工事経歴書(注9)
(申請日前の事業年度に完成した工事について)
    
第3号直前3年の各事業年度における工事施工金額     
第4号使用人数     
第6号誓約書      
 「登記されていないことの証明書」(注6)
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
      
 「身分証明書」(注7)
成年被後見人及び被保佐人とみなられる者に該当せず、また、破産者で復権を得ないものに該当しない旨の市町村の長の証明書(注2)
      
第7号経営業務の管理責任者証明書      
第8号(1)専任技術者証明書(新規・変更)     
第8号(2)専任技術者証明書(更新)      
 資格検定合格証明書等の資格証明書(コピー可)    
第9号実務経験証明書
(必要に応じて卒業証明書(コピー可)を添付)
    
第10号指導監督的実務経験証明書    
第11号建設業法施行令第3条に規定する使用人一覧表(注10)      
第11号の2国家資格者等・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)  
第12号許可申請者(法人の役員・本人・法定代理人)の略歴書
(役員全員分必要。押印は個人の実印で。)
      
第13号建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書(注10)      
 定款
(コピー可)
×  
第14号株主(出資者)調書×  
第15号貸借対照表×  
第16号損益計算書・完成工事原価報告書×  
第17号株主資本等変動計算書×  
第17号の2注記表×  
第17号の3附属明細書(注3)×  
第18号貸借対照表×  
第19号損益計算書×  
 登記事項証明書(注4)  
第20号営業の沿革    
第20号の2所属建設業団体  
 納税証明書(納付すべき額及び納付済額)(注5)  
第20号の3健康保険等の加入状況(注11)  



第20号の4主要取引金融機関名  

(注1) 「省略可能な書類」欄の記号について
○‥省略可能
△‥変更がなけれは省略可能
□‥一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合を除き、省略可能
◇‥更新申請をする建設業に関しては省略可能

(注2) 外国籍の方については、添付は不要。

(注3) 附属明細表についでは特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれ洲こ該当する者が提出します。
 ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。
@資本金の額が1億円超であるもの
A最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの

(注4) 個人の場合は、支配人登記をしている場合に限り必要となります。
 栃木県の建設業許可申請書への記載において、代表取締役など役員の氏名の表示が、登記事項証明書の表記(例えば「中澤」)と、日常生活で使用している表記(「中沢」)と異なる場合、登記事項証明書上の漢字を使用して下さいとのこと。

(注5) 都道府県知事の許可を受けようとする場合は、事業税の納税証明書を添付します。栃木県のどの県税事務所でもとることが可能です。
一方、国土交通大臣の許可を受けようとする場合で、申請者が法人のときは法人税の、個人のときは所得税の納税証明書を添付します。
 「法人事業税の納税証明書」の交付申請する場合、法人の実印(委任状などに)が必要。ただし、印鑑証明書が不要とのこと。
 県外に本店のある会社が栃木県内の営業所のみで建設業を営む場合、栃木県の建設業許可が必要となりますが、この場合も、栃木県の事業税の納税証明書の添付が必要のようです。栃木県の県税事務所に営業所の届出を出していない場合、栃木県の納税証明書がでないので、事前に営業所の届出が必要です。

(注6)「登記されていないことの証明書」の交付申請をする場合、被証明者の氏名、生年月日、住所、本籍などの記載項目があります。交付請求自体は、住所と本籍については、少なくともどちらかの記載で足りるとのこと。提出先で最低、何の記載が必要なのかを事前に確認するようにしましょう。栃木県の建設業許可の場合、本籍の記載は不要のようです。氏名の記載は、略字ではなく住民票の記載どうりにして下さい。(例えば「渡邊」と「渡辺」など)
 なお、請求は被証明者の住所地や本籍地に関係なく「登記されていないことの証明書」の交付を取り扱う法務局で請求が可能です。添付は、取締役全員について必要です。

(注7)「身分証明書」の交付申請をする場合、被証明者の氏名、本籍、生年月日などの記載が必要です。請求は、被証明者の本籍地の市役所へする必要があります。被証明者の住所地の市役所ではありません。本籍地と戸籍筆頭者の記載が必要です。生年月日を求められることもあるようです。添付は、取締役全員について必要です。

(注8)会社の登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地(支店等の登記なし)が違う場合は、こちらを参照。

(注9)経審を受信しない場合、工事金額の大きいものから記載し、業種ごとの工事高の5割以上、または軽微な工事10件まで記載するよう指導しているようです。
 また、今までは、許可業種以外の工事がある場合、「その他」の工事の工事経歴書も必要でしたが、不要になったようです。
 土木一式、建築一式工事の場合、ほぼ元請工事しか認められません。また100万円未満の一式工事は、とび土工工事やその他の工事に分類するように指導されます。
 新規申請時など、無許可で500万円以上の工事をしていた場合、始末書を添付しますが、決まった書式はないようです。

(注10)支店がない場合、原則として添付不要です。

(注11)雇用保険の番号は、雇用保険の適用事業所番号(11桁)ではなく、14桁の労働保険番号を記載するとのこと。
 適用除外事業所に当たるかどうかの判断は、建設業に関わらない社員(兼業など)も含めて判断してくださいとのこと。



トップ


<トピックス>
◆事務所の実績(お客様の声)
◆建設業許可の更新手続
◆建設業許可の決算変更届出
◆建設業許可の業種追加
◆宇都宮市の公共事業情報
◆栃木市の公共事業情報
◆相互リンク募集中(都道府県別)
<建設業許可取得後の届出等>
◆許可取得後の届出書類一覧表
  ・廃業届
<建設業許可制度>
◆建設業の許可制度とは
◆28業種の内容と例示
◆許可行政庁と許可区分
<建設業許可基準>
下記の1〜4を満たすこと!
1、経営業務管理責任者
2、専任技術者(一般・特定)
  ・専任技術者(要件の緩和)
3、欠格要件と誠実性
4、財産的基礎・金銭的信用
<建設業者の義務>
◆建設業者の義務
◆主任技術者と監理技術者の配置
◆契約書と帳簿の記載事項
<許可申請区分と手数料>
◆許可の申請区分
◆申請料金・税金等
<栃木県の申請・添付書類一覧>
◆申請書類一覧
◆添付書類一覧
<法律改正による変更点等>
◆営業所の確認資料
◆法律改正による変更点
<卒業学科と資格免許一覧>
◆建設業の業種別指定卒業学科
◆資格免許コード表(一般)
◆資格免許コード表(特定)
<建設業許可(コラム)>
◆建設業許可のメリット
◆建設業の魅力
◆解体業者の選び方
◆行政書士の業務
◆建設業者
◆建築士
◆建設業を営む際
◆行政書士とは
<旧HP掲載記事等>
・報酬額表
・役所へ支払う税金等申請料
・ご用意していただく書類等
  
1、建設業許可制度について
2、建設業の業種について
3、知事許可か、大臣許可か?
4、一般許可か、特定許可か?
5、経営業務管理責任者について
6、専任技術者について
7、専任技術者の実務経験の要件の緩和措置について
  




メルマガ購読・解除
 


吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691




栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮

◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。

当サイトは、栃木県建設業許可申請の手引きを参考に、今までの経験を元に、弊社事務所独自の解説を加えて作製しております。
当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2011-2014 吉見行政書士事務所 All Rights Reserved.