8 許可申請書及ぴ添付書類 (1) 許可申請書類一覧
(注1) 「省略可能な書類」欄の記号について ○‥省略可能 △‥変更がなけれは省略可能 □‥一般建設業の許可のみを受けている者が特定建設業の許可を申請する場合を除き、省略可能 ◇‥更新申請をする建設業に関しては省略可能 (注2) 外国籍の方については、添付は不要。 (注3) 附属明細表についでは特例有限会社を除く株式会社のうち、以下のいずれ洲こ該当する者が提出します。 ただし、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては有価証券報告書の写しの提出をもって附属明細表の提出に代えることができる。 @資本金の額が1億円超であるもの A最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であるもの (注4) 個人の場合は、支配人登記をしている場合に限り必要となります。 栃木県の建設業許可申請書への記載において、代表取締役など役員の氏名の表示が、登記事項証明書の表記(例えば「中澤」)と、日常生活で使用している表記(「中沢」)と異なる場合、登記事項証明書上の漢字を使用して下さいとのこと。 (注5) 都道府県知事の許可を受けようとする場合は、事業税の納税証明書を添付します。栃木県のどの県税事務所でもとることが可能です。 一方、国土交通大臣の許可を受けようとする場合で、申請者が法人のときは法人税の、個人のときは所得税の納税証明書を添付します。 「法人事業税の納税証明書」の交付申請する場合、法人の実印(委任状などに)が必要。ただし、印鑑証明書が不要とのこと。 県外に本店のある会社が栃木県内の営業所のみで建設業を営む場合、栃木県の建設業許可が必要となりますが、この場合も、栃木県の事業税の納税証明書の添付が必要のようです。栃木県の県税事務所に営業所の届出を出していない場合、栃木県の納税証明書がでないので、事前に営業所の届出が必要です。 (注6)「登記されていないことの証明書」の交付申請をする場合、被証明者の氏名、生年月日、住所、本籍などの記載項目があります。交付請求自体は、住所と本籍については、少なくともどちらかの記載で足りるとのこと。提出先で最低、何の記載が必要なのかを事前に確認するようにしましょう。栃木県の建設業許可の場合、本籍の記載は不要のようです。氏名の記載は、略字ではなく住民票の記載どうりにして下さい。(例えば「渡邊」と「渡辺」など) なお、請求は被証明者の住所地や本籍地に関係なく「登記されていないことの証明書」の交付を取り扱う法務局で請求が可能です。添付は、取締役全員について必要です。 (注7)「身分証明書」の交付申請をする場合、被証明者の氏名、本籍、生年月日などの記載が必要です。請求は、被証明者の本籍地の市役所へする必要があります。被証明者の住所地の市役所ではありません。本籍地と戸籍筆頭者の記載が必要です。生年月日を求められることもあるようです。添付は、取締役全員について必要です。 (注8)会社の登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地(支店等の登記なし)が違う場合は、こちらを参照。 (注9)経審を受信しない場合、工事金額の大きいものから記載し、業種ごとの工事高の5割以上、または軽微な工事10件まで記載するよう指導しているようです。 また、今までは、許可業種以外の工事がある場合、「その他」の工事の工事経歴書も必要でしたが、不要になったようです。 土木一式、建築一式工事の場合、ほぼ元請工事しか認められません。また100万円未満の一式工事は、とび土工工事やその他の工事に分類するように指導されます。 新規申請時など、無許可で500万円以上の工事をしていた場合、始末書を添付しますが、決まった書式はないようです。 (注10)支店がない場合、原則として添付不要です。 (注11)雇用保険の番号は、雇用保険の適用事業所番号(11桁)ではなく、14桁の労働保険番号を記載するとのこと。 適用除外事業所に当たるかどうかの判断は、建設業に関わらない社員(兼業など)も含めて判断してくださいとのこと。
|
吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮
◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。 当サイトは、栃木県建設業許可申請の手引きを参考に、今までの経験を元に、弊社事務所独自の解説を加えて作製しております。
当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2011-2014 吉見行政書士事務所 All Rights Reserved.
|