3、建設業許可の業種追加について建設業の経営管理者(取締役や個人事業主など)としての経験が7年以上ある場合、すべての業種の経営業務管理責任者になることが可能です。そのため建設業開業後5年目で許可を取得した場合、その後2年が経てば全ての業種の経営業務管理責任者なれるので、その他の要件(財産的要件500万以上や専任技術者がいるなど)を満たす場合は、他の業種の工事実績がなくても業種の追加が可能です。 また、一度、更新申請をしている場合では、少なくとも10年以上経営管理者としての経験があるので、その他の要件を満たせば、業種の追加が可能です。 <参考> 建設業許可の更新申請や決算変更届出を提出する御社の次のステップとして、公共工事・建設工事への入札参加を試みてはいかがでしょうか? 公共工事入札についてはこちらを参照して下さい。(栃木市の公共事業情報、宇都宮市の公共事業情報) 弊社事務所では、入札を希望されるお客様のサポートをさせていただきます。
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