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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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1、建設業の許可制度とは

 建設業法は、「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。」とされています。 建設業法は、発注者のみならず、請負人(元請や下請)を保護することによって、建設業の健全な発展を促進し、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。

(1)建設業を営むには許可が必要
 建設業とは、元請、下請を問わず建設工事の完成を請け負う営業をいい、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、個人でも、法人でもその営業を開始する前に建設業法による許可を受けなければなりません。
従って、下表に該当しない工事を請け負う場合は、建設業の許可が必要になります。

 許可を受けないで建設工事の請負の営業を行うと、無許可営業となり建設業法違反で罰せられることになります。
 また、許可を受けた後も、上記の目的を達するため、様々な義務があります。


(2)軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要
 下表に掲げる「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合に限り、許可を受けなくても、営業ができます。

軽微な建設工事
建築一式工事 下記のいずれかに該当する場合
@工事1件の請負代金※1の額が1,500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
A請負代金の額にかかわらず、木造住宅※2で延面積が150平方メートル未満の工事
上記以外の工事 工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(消費税相当額を含む)
※1)請負代金→工事の請負契約代金+発注者から支給された材料費
※2)木造住宅→ 主要構造部が木造であり、主目的が居住の用に供するもの
店舗併用住宅の場合等は、延面積(150平方メートル未満)のうち1/2以上を居住の用に供するもの。

※木造住宅の場合、建築一式工事が1500万円以上であっても、延べ面積が150平方メートル未満の場合、建設業の許可がなくても工事を行うことが可能です。
※ただし、延べ面積が150平方メートル未満の場合でも、2分の1以上を店舗に使用する場合、木造住宅の要件に該当しなくなるため、工事には許可が必要となります。


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