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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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6 申請の種類と許可の有効期間

(1) 許可の申請区分

 建設業の許可は、次に掲げる区分により申請することになります。

 申請区分説 明
@新規現在「有効な許可」をどこの許可行政庁からも受けていない場合、又は更新手続申請前に有効期間が満了した場合
A許可換え新規@知事許可から大臣許可へ、又は、大臣許可から知事許可へ変更する場合
A都道府県知事の許可を受けている者が当該都道府県の区域内における営業所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に営業所を設置する場合
(例) 栃木県知事許可→大臣許可、○○県知事許可→栃木県知事許可
B般・特新規@「一般建設業の許可のみを受けている者」が、新たに「特定建設業の許可」を申請する場合
A「特定建設業の許可のみを受けている者」が、新たに「一般建設業の許可」を申請する場合

(注1) 特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請するときは、「般・特新規」として申請することになります。

(注2) 特定建設業の許可のみを受けている者が、許可を受けている建設業の全部についで一般建設業の許可を申請するときは、「新規」をして申請することになります。

(注3) 特定建設業の許可のみを受けている者が、許可の更新の際に財産的基礎の要件を満たさないため、許可を受けている建設業の全部についで一般建設業の許可を申請するときは、「般・特新規」に準じて書類の提出を行うことになります。

※注1、注2の場合には、廃業届の提出が必要な場合があります。
C業種追加※1@「一般建設業の許可を受けている者」が、「他の-般建設業の業種」の許可を申請する場合
A「特定建設業の許可を受けている者」が、「他の特定建設業の業種」の許可を申請する場合
D更新既に「許可を受けている建設業」をそのまま続けようとする場合
E般・特新規+業種追加申請区分Bと申請区分Cを同時に申請する場合
F般・特新規+更新申請区分Bと申請区分Dを同時に申請する場合
G業種追加+更新申請区分Cと申請区分Dを同時に申請する場合
H般・特新規+業種追加+更新申請区分Bと申請区分Cを申請区分Dを同時に申請する場合

個人事業者から法人組織に移行する場合(法人成り)、又は個人事業者が事業承継する場合(親族に承継する場合等)は、新規許可申請が必要となります。
 なお、法人組織間の変更(有限会社、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社間の組織変更)は、変更届出書の提出が必要となります。

※1業種を追加する場合、既に取得している業種の更新を一度もしていない場合は、追加する業種についての経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎の要件を満たしていなければなりません。


<その他の注意事項>

許可換えについて

 許可を受けた後、営業所の新設、廃止、所在地の変更等により、許可行政庁を異にすることとなった場合には、新たな許可行政庁から新たな建設業の許可を受けることが必要です。この場合、従前に受けていた建設業の許可の効力は、新たな許可を受けたときに失います。
 なお、許可換えが必要となるのは、次の場合です。

許可換えの区分事 由
知事許可から大臣許可ヘ知事許可を受けた者が、二以上の都道府県の区域内に営業所を有することとなったとき。
A知事許可からB知事許可へ※1A都道府県知事の許可を受けた者がA都道府県の区域内の全ての営業所を廃止して、B都道府県の区域内にのみ営業所を設置することとなったとき。
大臣許可から知事許可へ大臣許可を受けた者が、一の都道府県の区域内にのみ営業所を有することとなったとき。

 ※1) 栃木県以外の知事の許可を受けた者が、栃木県知事許可の申請する際は、従前の許可書の写しを添付。

組織変更による届出等について
 組織変更の場合は、会社法で定める会社(株式会社(特例有限会社を含む)、合名会社、合資会社、合同会社)間での組織変更については変更届出書を提出することになります。
 しかし、個人事業者から法人組織に移行する場合(法人成り)又は法人組織から個人事業者に移行する場合は、新規の許可申請が必要となります。

浄化槽法に基づく届出について
 土木工事業・建築工事業・管工事業の許可を受けて、浄化槽工事業を営む場合のは、浄化槽法に基づく届出が必要です。

電気工事士法に基づく届出について
 建設業の許可を受けて、電気工事業を営む場合には、電気工事法に基づく届出等が必要です。

解体工事業者の届出(通知)について
 解体工事登録業者が、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のいづれかの建設業許可を取得した場合、栃木県へ「建設業の許可に係る解体工事業の抹消について」の通知が必要となります。


(2) 許可の有効期間

 建設業の許可の有効期限は、5年間です。許可の有効期間は、許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。
有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了することとなりますので注意が必要です。
 なお、栃木県では、引き続き建設業を営もうとするときは、許可の更新の手続きを有効期間満了の日の30日前までに申請が必要です。


(3) 許可の有効期間の調整について

 次の場合、二業種以上の許可の許可年月日を同一にすることができます。このことにより本来、業種ごとに数度にわたって許可の更新申請をするところを一度の申請手続で済ますことができます。(一本化)

@許可年月日が異なる二業種以上の許可を受けている場合で、許可の更新を申請する際、有効期間の残っている他の業種についても同時に一件の許可の更新として申請することができます。

A現在、許可を受けている業種以外の業種を追加して許可申請しようとする場合、有効期間の残っている従来の業種についても同時に許可の更新を申請することができます。  ただし、この場合栃木県では、追加する業種の許可申請についてある程度の審査期間が必要となるため、有効期間の残っている従来の業種について原則として1か月半以上の有効期間が残っていることが必要です。(大臣許可の場合は6ヶ月以上前までに申請が必要とのこと。)なお、手数料は、業種追加の手数料と、更新の手数料の両方がかかります。



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2、専任技術者(一般・特定)
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5、経営業務管理責任者について
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