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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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(2) 専任技術者がいること

 許可を受けて建設業を営もうとする営業所ごとに、各業種についで下記の基準に該当する専任の技術者を置くことが必要です。
 なお、専任の技術者は1人で複数の業種についで兼務することが可能ですが、営業所に常勤する必要があります。
また、工事現場に配置する主任技術者(監理技術者)とは異なりますのでご注意が必要です。

<一般建設業の許可を受ける場合の技術者の基準>
@所定の学科を修めて高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む)又は、中等教育学校卒業後5年以上の実務経験を有する者。法第7条第2号「イ」該当
A所定の学科を修めて大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む)卒業後3年以上の実務経験を有する者。
B10年以上の実務経験を有する者。※1
(電気・消防施設についでは、それぞれ電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者でなけれぼ一定の工事に直接従事することができません。)
法第7条第2号「ロ」該当
C「表2 技術者資格免許および有資格コード表(一般建設業)」において、許可を受けようとする業種に対応した資格を有する者法第7条第2号「ハ」該当
D旧実業学校卒業程度検定で、所定の学科に合格後5年以上の実務経験を有する者
E旧専門学校卒業程度検定で、所定の学科に合格後3年以上の実務経験を有する者
F大臣が@〜Bに掲げる者と同等以上の知識及び技術を有するものと認定した者。
※1) 経験の期間の重複はできません。2業種を実務経験で申請する場合は20年以上の経験が必要となります。


<特定建設業の許可を受ける場合の技術者の基準※2
G「表3 技術者資格免許および有資格コード表(特定建設業)」において、許可を受けようとする業種に対応した資格を有する者法第15条第2号の「イ」に該当
H一般建設業の技術者基準(@〜F)のいずれかに該当する者のうち許可を受けようとする業種の工事であって、かつ元請として4,500万円以上(平成6年12月28日前の工事にあっては、3,000万円以上、昭和59年10月1日前の工事にあっては1,500万円以上)の工事に関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
(例えば、「指導監督的実務経験証明書」の記載例のように、塗装工事に関して指導監督的な実務経験を有する者は、特定建設業の塗装工事の技術者になれます。)
法第15条第2号「ロ」に該当
I大臣が上記G又はHに掲げる者と同等以上の能力を有する者と認定した者。
・大臣の特別認定講習を受け、その効果評定に合格した場合や、
・大臣が個別の申請に基づき特別認定した者で、認定対応業種の認定書の交付を受けている者。
(例えば、NTTが民営化された際大臣特別認定を受けた電気通信工事業の技術者等)
法第15条第2号「ハ」に該当
※2)特定建設業における指定建設業について
 土木工事業建築工事業電気工事業管工事業鋼構造物工事業ほ装工事業造園工事業の7業種は指定建設業として、さらに技術者要件が加重されています。
 この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、上記の「G」又は「IのうちG(法第15条第2号の「イ」)と同等以上の者と認定された者」に該当することが必要です。
 指定建設業の7業種については、Hの実務経験2年の要件では専任技術者になれないということです。


■実務経験要件の緩和について

 許可を受けようとする業種と技術的な共通性のある他の業種の実務経験でかつ、一定の範囲内であれば、許可を受けようとする業種の実務経験要件を緩和することができます。
 具体的には、下記ア)の業種について、イ)の年数の経験があれば、実務経験要件の緩和が認められます。

ア) 実務経験要件緩和を認める業種の範囲

一式工事から専門工事への実務経験の振り替えを認める場合(矢印の方向に向かって振替可)
経験業種申請業種
土木一式とび・土工、しゅんせつ、水道施設
建築一式大工、屋根、内装仕上、ガラス、防水、熱絶縁

専門工事間での実務経験の振替えを認める場合
経験・申請業種経験・申請業種
大工内装仕上
内装仕上大工

イ) 実務経験要件の緩和年数

 専任技術者になろうとする業種での実務経験と、その他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者になろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば、営業所の専任技術者になる資格を有することができます。
例えば、大工を申請する場合、建築一式4年+大工8年で、大工の専任技術者になれる。
一式工事から専門工事への実務経験振替えの場合 → 最大2年の期間短縮

 「許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者」として、2業種の専任技術者になろうとする場合、最短16年(4年の期間短縮)の実務経験で2業種の専任技術者になることが可能です。
例えば、大工8年+内装仕上げ8年の16年で、大工と内装仕上げの2業種の専任技術者になれる。
専門工事間での実務経験振替えの場合 → 最大4年の期間短縮

経審の積上げ方式となんとなく似ているけど、全然違うので注意!


■栃木県での専任技術者の申請について

 栃木県の専任技術者の申請については、各営業者ごとに一つの業種について1人しか指定できないそうです。
例えば、甲本店にAさんBさんの2人を、同じ大工の業種で専任技術者として申請することはできません。
Aさんを大工、Bさんを建築一式などはできます。
甲本店でAさんを大工の専任技術者、乙支店でBさんを大工の専任技術者にすることはもちろん可能です。

 各営業所ごとに専任技術者を、各現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません。
 専任技術者は営業所に常勤で置く必要があります。
 主任技術者は、現場への常勤性は原則要求されていませんが、規模の大きな工事や公共工事などでは常勤性が求められるケースもあります。詳しくは「主任技術者と監理技術者の配置」の項を参照してください。
この場合、営業所への常勤性と現場への常勤性の両方が求められるため、専任技術者と主任技術者の兼任はできないと考えられます。

 したがって、同じ営業所に専任技術者となれる者が2人以上いる場合では、現場によく出かける者を現場の主任技術者とし、現場で管理監督しない者を営業所の専任技術者とする方がよいと考えます。



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