(2) 専任技術者がいること 許可を受けて建設業を営もうとする営業所ごとに、各業種についで下記の基準に該当する専任の技術者を置くことが必要です。 なお、専任の技術者は1人で複数の業種についで兼務することが可能ですが、営業所に常勤する必要があります。 また、工事現場に配置する主任技術者(監理技術者)とは異なりますのでご注意が必要です。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種は指定建設業として、さらに技術者要件が加重されています。 この7業種について、特定建設業の許可を受けようとする場合は、上記の「G」又は「IのうちG(法第15条第2号の「イ」)と同等以上の者と認定された者」に該当することが必要です。 指定建設業の7業種については、Hの実務経験2年の要件では専任技術者になれないということです。 ■実務経験要件の緩和について 許可を受けようとする業種と技術的な共通性のある他の業種の実務経験でかつ、一定の範囲内であれば、許可を受けようとする業種の実務経験要件を緩和することができます。 具体的には、下記ア)の業種について、イ)の年数の経験があれば、実務経験要件の緩和が認められます。 ア) 実務経験要件緩和を認める業種の範囲 一式工事から専門工事への実務経験の振り替えを認める場合(矢印の方向に向かって振替可)
専門工事間での実務経験の振替えを認める場合
イ) 実務経験要件の緩和年数 専任技術者になろうとする業種での実務経験と、その他の業種での実務経験を、あわせて12年以上(専任技術者になろうとする業種については8年を超える実務経験が必要)有していれば、営業所の専任技術者になる資格を有することができます。 例えば、大工を申請する場合、建築一式4年+大工8年で、大工の専任技術者になれる。 一式工事から専門工事への実務経験振替えの場合 → 最大2年の期間短縮 「許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験を有する者」として、2業種の専任技術者になろうとする場合、最短16年(4年の期間短縮)の実務経験で2業種の専任技術者になることが可能です。 例えば、大工8年+内装仕上げ8年の16年で、大工と内装仕上げの2業種の専任技術者になれる。 専門工事間での実務経験振替えの場合 → 最大4年の期間短縮 経審の積上げ方式となんとなく似ているけど、全然違うので注意! ■栃木県での専任技術者の申請について 栃木県の専任技術者の申請については、各営業者ごとに一つの業種について1人しか指定できないそうです。 例えば、甲本店にAさんBさんの2人を、同じ大工の業種で専任技術者として申請することはできません。 Aさんを大工、Bさんを建築一式などはできます。 甲本店でAさんを大工の専任技術者、乙支店でBさんを大工の専任技術者にすることはもちろん可能です。 各営業所ごとに専任技術者を、各現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません。 専任技術者は営業所に常勤で置く必要があります。 主任技術者は、現場への常勤性は原則要求されていませんが、規模の大きな工事や公共工事などでは常勤性が求められるケースもあります。詳しくは「主任技術者と監理技術者の配置」の項を参照してください。 この場合、営業所への常勤性と現場への常勤性の両方が求められるため、専任技術者と主任技術者の兼任はできないと考えられます。 したがって、同じ営業所に専任技術者となれる者が2人以上いる場合では、現場によく出かける者を現場の主任技術者とし、現場で管理監督しない者を営業所の専任技術者とする方がよいと考えます。
|
吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮
◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。 当サイトは、栃木県建設業許可申請の手引きを参考に、今までの経験を元に、弊社事務所独自の解説を加えて作製しております。
当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2011-2014 吉見行政書士事務所 All Rights Reserved.
|