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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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(3) 営業所の確認資料について

 平成22年4月以降、営業所の実態を確認するため、許可申請(新規、更新、業種追加等)の際には、営業所写真、建物所有状況確認書類、営業所所在地案内図の提出が必要となりました。
 それ以降の更新申請についでは、営業所写真のみ添付が必要となります。

 会社の登記上の本店所在地と主たる営業所の所在地(支店等の登記なし)が違う場合は、こちらを参照。


 営業所写真建物所有状況
確認書類
営業所所在地
案内図
対象営業所
最初の許可申請全ての営業所
平成22年4月以降の最初の「更新」・「業種追加」全ての営業所
上記以降の「更新」申請××全ての営業所
営業所の新設・移転新設・移転となる営業所


【提出が必要な書類】

@営業所写真
 以下のカラー写真(デジタル写真を直接印刷することは可、ボラロイド写真の貼り付け不可)で申請日前3ヶ月以内に撮影したものを、様式に印刷又は貼り付けて提出すること。

ア) 建物の全景
  看板、表札等を確認できるもの。

イ) 営業所の入口
  表札が確認できるもの。営業所がビル内に所在する場合は、上記の他、営業所の案内板を写したもの。

ウ) 営業所の内部
  主な執務室の状況が確認できる程度のもの。

更新時に提出する写真では、上記写真中に建設業の許可票がわかるように撮影が必要。


A建物の所有状況が確認できる書類(土地ではない)
 以下の建物の利用が確認できる書類を提出すること。

ア) 自社所有の場合(次のいずれか)
・当該建物の登記事項証明書の写し(発行後3ヶ月以内のもの)
・当該建物の固定資産物件証明書又は固定資産評価額証明書(申請時直近のもので、納税義務者が確認できるもの)

イ) 貸借している場合
・当該営業所の賃貸借契約書の写し(原則として、貸主の不動産登記事項証明書は不要とのこと)
 なお、記載されている賃貸借期間が自動継続等で現在の契約状況を確認できない場合は、直近3ヶ月分の貸借料の支払いを確認できるもの(領収書、振込明細等の写し)を併せて添付が必要。

プレハブ等で登記されていない建物を営業所として利用している場合は、当該建物を所有していることが証明できるもの(購入契約書等)及び土地の利用を証明できるものの提出が必要。

土地を賃借していて、その土地上にプレハブを建てて営業所としている場合、土地賃貸借契約書とプレハブの購入契約書を添付してみては。

個人の場合は個人事業主の親族、法人の場合は法人の代表者から自宅の土地や建物の一部を借りて営業所としているケースが多いです。土地を借りている場合、その土地上に会社名義でプレハブ等を建てているなど。この場合、土地や建物所有者の使用承諾書等の証明書を添付して下さいとのこと。
 面倒なのは、法人の代表者個人名義で第三者から営業所の土地建物等を賃借しているケースです。


B営業所所在地の案内図
 営業所を朱で着色し、目印となるもの(公共施設等)から営業所までの経路を、わかり易く記入すること。



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