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建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
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1、建設業許可の更新手続きについて

■建設業許可の有効期間について

 建設業の許可の有効期限は、5年間です。
 許可の有効期間は、許可のあった日から、5年目の対応する日の前日をもって満了します。
 有効期間の末日が日曜日等の休日であってもその日をもって満了することとなりますので注意が必要です。
 役所から「許可の有効期間満了が近いですよ!」との通知はされなくなった様ですので、知らないうちに有効期間が切れていたなんてことがないように注意して下さい。
 なお、栃木県では、引き続き建設業を営もうとするときは、許可の更新の手続きを、原則として有効期間満了の日の30日前までに申請が必要です。
 注意点としては、毎年行う事業年度終了にともなう決算変更届がされていないと更新ができませんので注意して下さい。なので最近、更新申請書と過去5年分の年度変更届出を一緒に出すケースが多いです!

 建設業許可の更新費用については費用についてをご覧下さい。


■建設業許可の更新時における有効期間の調整について(一本化)

ケース@:5年目の更新申請時に、他の業種を追加したい場合

 栃木県の場合、有効期間の残っている従来の業種について原則として1ヶ月半以上の有効期間が残っていることが必要です。要するに、従来の業種の有効期間が1ヶ月半となった場合、更新申請と同一の申請書で、業種の追加できないということです。
 ただ、更新申請と業種追加申請の別々の申請はできるのもと思われます。次回の更新申請時に有効期間の一本化をすれば同じになります。
 なお、役所に払う手数料は、業種追加の手数料と、更新の手数料の両方がかかります。

ケースA:新しい業種を追加申請する時に、既に許可を受けている業種も同時に更新申請するケース

 許可を受けている業種以外の業種を追加して許可申請しようとする場合、有効期間の残っている従来の業種についても同時に許可の更新を申請することができます。
 ただし、この場合栃木県では、追加する業種の許可申請についてある程度の審査期間が必要となるため、有効期間の残っている従来の業種について原則として1ヶ月半以上の有効期間が残っていることが必要です。(大臣許可の場合は6ヶ月以上前までに申請が必要とのこと。)なお、役所に払う手数料は、業種追加の手数料と、更新の手数料の両方がかかります。
(ケース@とAは、見る時期を代えただけなので、基本的に同じことを言っています。)

ケースB:既に2種類以上の業種の許可を受けているが、許可取得日が異なるので、更新時に有効期間を同一にしたい場合

 許可年月日が異なる二業種以上の許可を受けている場合で、一方の許可の更新を申請する際、有効期間の残っている他の業種についても同時に一件の許可の更新として申請することができます。


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