栃木県の建設業許可の情報提供量ナンバー1目標サイト。 建設業許可申請の手続代行は弊社事務所まで!
建設業許可申請センター(栃木県許可)  〜吉見 行政書士事務所〜
〒329-4423 栃木県 栃木市 大平町西水代1487-1 (宇都宮市内にも出張対応OK!) 自己紹介
TEL:0282-45-1709 携帯:090-4723-8691(なるべくこちらの番号まで!) メール
営業日:土日・祝日以外営業(電話相談は随時受付けOK!事前連絡で土日対応可) 営業時間:午前9:00〜午後7:00まで。

表4 建設業法における技術者制度

 建設業許可の説明の中で、「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」という言葉が出ききます。

 「専任技術者」は、営業所ごとに置く必要があります。言葉のとおり専任を要するので、営業所への常勤性が要求されているものと思われます。

  ガイドラインによれば、

 専任とは「営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者」

 専任技術者の常勤性についての解説はないのですが、参考となるのが、経営業務管理責任者の常勤性の解説です。

 「役員のうち常勤であるもの」とは、いわゆる常勤役員をいい、原則として本社、本店等において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事している者がこれに該当する。なお、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令で専任を要するものと重複する者は、専任を要する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しない。
とのこと。
 一方、「主任技術者」と「監理技術者」については、工事現場ごとに配置しなければなりませんが、原則として、工事現場ごとに専任制(常勤性?)は要求されていないと思われます。

 1人親方の会社(社員が個人事業主1人や法人で代表取締役1人など)では、自分自身が、経営管理責任者と専任技術者を兼ねるケースがあると思います。
 この場合、経営管理責任者の会社への常勤性と、専任技術者の営業所への専任性が要求されるので、もし仕事を請け負っても、自分自身は現場で仕事をすることが出来なくなってしまいます。
 現実問題として、小規模な会社では、経営管理責任者兼専任技術者が、工事現場で作業することの方が多いのではないかと思われます。なので次のような取扱があります。  (営業所における専任の技術者の取扱いについて


 「主任技術者」と「監理技術者」の違いは、下表のとおり、建設工事の規模の違いから分類されています。

 一般建設業許可業者の場合、工事現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません。

 特定建設業者では、建設工事の規模によって、工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。

 工事現場ごとの主任技術者・監理監督者(「主任技術者等」という。)については、原則として、工事現場の専任性は要求されていませんが、一定規模(2500万円・建築一式では5000万円)以上の公共工事等の工事では、現場ごとに専任性が要求されています。
<建設業法>
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条
3  公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

<建設業法施行令>
(専任の主任技術者又は監理技術者を必要とする建設工事)
第二十七条  法第二十六条第三項 の政令で定める重要な建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事で工事一件の請負代金の額が二千五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、五千万円)以上のものとする。
一  国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
二  第十五条第一号及び第三号に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
三  次に掲げる施設又は工作物に関する建設工事
 反対解釈すれば、請負金額2500万円未満の工事(建築一式では5000万円未満)のすべての工事では、主任技術者等は、現場ごとに置かなければならないが、現場専任制は不要ということになります。

 ちなみに、許可業者は、金額の大小にかかわらず、現場ごとに主任技術者等は置かなければなりません。専任が不要なだけです。

 上記でも記述しましたが、工事現場ごとの主任技術者・監理監督者(「主任技術者等」という。)については、原則として、工事現場の専任性は要求されていませんが、一定規模(2500万円・建築一式では5000万円)以上の公共工事等の工事では、現場ごとに専任性が要求されています。
 この場合、営業所の専任技術者と工事現場ごとの主任技術者等の兼任は、営業所と工事現場で常勤性がかぶってしまうので、できないと思われます。

 なお、工事現場ごとに専任性を要求されない工事(2500万円以下の工事)では、営業所の専任技術者と工事現場ごとの主任技術者等の兼任は可能と考えられます。

 主任技術者・監理技術者の要件は、専任技術者の要件と同じとされています。

許可業種指定建設業(法第15条)
土木・建築・電気・管・鋼構造物・ほ装・造園
指定建設業以外
建設業許可許可の種類特定一般特定一般
営業所に置く専任技術者国家資格者(一級)または国土交通大臣特別認定者国家資格者(一級、二級)または実務経験者等国家資格者(一級)または指導監督実務経験者国家資格者(一級、二級)または実務経験者等
工事現場の技術者発注者か直接工事を請け負った場合の下請金額の合計3,000万円以上(建築一工事の場は4,500万以上)3,000万円未満(建築一式工事の場合は4,500万円未満)3,000万円以上は契約できない(建築一式工事の場合は4,500万円以上)3,000万円以上3,000万円未満3,000万円以上は契約できない
工事現場に置くべき技術者監理技術者主任技術者監理技術者主任技術者
※元請、下請、金額の多寡にかかわらず現場に技術者を置かなければならない。(法第26条1項、2項)
技術者の資格要件国家資格者(一級)またま国土交通大特別認定者国家資格者(一級、二級)または実務経験者等国家資格者(一級)または実務経験者等国家資格者(一級、二級)または実務経験者等
技術者の現場専任制
@公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作に関する工事であって、請負金額が2,500万円(建築一式工事にあっては5,000万円)以上となる工事は専任が必要(個人住宅や長屋を除いたほとんどの工事が対象。元請、下講けにかかわらず専任制が必要) (法26条3項)

A @以外の工事 専任の必要なし
資格者証の携帯の必要性(法第26条5項)専任が求められる監理技術者は必要専任が求められる監理技術者は必要
講習の受講の必要性(法第26条4項)


トップ


<トピックス>
◆事務所の実績(お客様の声)
◆建設業許可の更新手続
◆建設業許可の決算変更届出
◆建設業許可の業種追加
◆宇都宮市の公共事業情報
◆栃木市の公共事業情報
◆相互リンク募集中(都道府県別)
<建設業許可取得後の届出等>
◆許可取得後の届出書類一覧表
  ・廃業届
<建設業許可制度>
◆建設業の許可制度とは
◆28業種の内容と例示
◆許可行政庁と許可区分
<建設業許可基準>
下記の1〜4を満たすこと!
1、経営業務管理責任者
2、専任技術者(一般・特定)
  ・専任技術者(要件の緩和)
3、欠格要件と誠実性
4、財産的基礎・金銭的信用
<建設業者の義務>
◆建設業者の義務
◆主任技術者と監理技術者の配置
◆契約書と帳簿の記載事項
<許可申請区分と手数料>
◆許可の申請区分
◆申請料金・税金等
<栃木県の申請・添付書類一覧>
◆申請書類一覧
◆添付書類一覧
<法律改正による変更点等>
◆営業所の確認資料
◆法律改正による変更点
<卒業学科と資格免許一覧>
◆建設業の業種別指定卒業学科
◆資格免許コード表(一般)
◆資格免許コード表(特定)
<建設業許可(コラム)>
◆建設業許可のメリット
◆建設業の魅力
◆解体業者の選び方
◆行政書士の業務
◆建設業者
◆建築士
◆建設業を営む際
◆行政書士とは
<旧HP掲載記事等>
・報酬額表
・役所へ支払う税金等申請料
・ご用意していただく書類等
  
1、建設業許可制度について
2、建設業の業種について
3、知事許可か、大臣許可か?
4、一般許可か、特定許可か?
5、経営業務管理責任者について
6、専任技術者について
7、専任技術者の実務経験の要件の緩和措置について
  




メルマガ購読・解除
 


吉見行政書士事務所
栃木県栃木市大平町西水代1487-1
TEL:0282-45-1709
携帯:090-4723-8691




栃木市一般廃棄物許可/建設業許可 宇都宮

◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、鹿沼市、上三川町、真岡市、宇都宮市、その他の周辺地域◆
低価格・低料金で対応。建設業のご相談は無料。御社まで出張致します。

当サイトは、栃木県建設業許可申請の手引きを参考に、今までの経験を元に、弊社事務所独自の解説を加えて作製しております。
当サイト内におけるすべての名称、文章、画像、情報の無断での転載、複製などの行為を禁止します。
Copyright 2011-2014 吉見行政書士事務所 All Rights Reserved.