表4 建設業法における技術者制度 建設業許可の説明の中で、「専任技術者」「主任技術者」「監理技術者」という言葉が出ききます。 「専任技術者」は、営業所ごとに置く必要があります。言葉のとおり専任を要するので、営業所への常勤性が要求されているものと思われます。
1人親方の会社(社員が個人事業主1人や法人で代表取締役1人など)では、自分自身が、経営管理責任者と専任技術者を兼ねるケースがあると思います。 この場合、経営管理責任者の会社への常勤性と、専任技術者の営業所への専任性が要求されるので、もし仕事を請け負っても、自分自身は現場で仕事をすることが出来なくなってしまいます。 現実問題として、小規模な会社では、経営管理責任者兼専任技術者が、工事現場で作業することの方が多いのではないかと思われます。なので次のような取扱があります。 (営業所における専任の技術者の取扱いについて) 「主任技術者」と「監理技術者」の違いは、下表のとおり、建設工事の規模の違いから分類されています。 一般建設業許可業者の場合、工事現場ごとに主任技術者を配置しなければなりません。 特定建設業者では、建設工事の規模によって、工事現場ごとに主任技術者または監理技術者を配置しなければなりません。 工事現場ごとの主任技術者・監理監督者(「主任技術者等」という。)については、原則として、工事現場の専任性は要求されていませんが、一定規模(2500万円・建築一式では5000万円)以上の公共工事等の工事では、現場ごとに専任性が要求されています。
ちなみに、許可業者は、金額の大小にかかわらず、現場ごとに主任技術者等は置かなければなりません。専任が不要なだけです。 上記でも記述しましたが、工事現場ごとの主任技術者・監理監督者(「主任技術者等」という。)については、原則として、工事現場の専任性は要求されていませんが、一定規模(2500万円・建築一式では5000万円)以上の公共工事等の工事では、現場ごとに専任性が要求されています。 この場合、営業所の専任技術者と工事現場ごとの主任技術者等の兼任は、営業所と工事現場で常勤性がかぶってしまうので、できないと思われます。 なお、工事現場ごとに専任性を要求されない工事(2500万円以下の工事)では、営業所の専任技術者と工事現場ごとの主任技術者等の兼任は可能と考えられます。 主任技術者・監理技術者の要件は、専任技術者の要件と同じとされています。
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