2、建設業許可の決算変更届について
毎事業年度(決算期)を経過した時は、4ヶ月以内に、決算終了に伴う変更届出書の提出が必要になります。
この届出は、許可を受けている建設業者すべてが、毎年する必要があります。 提出書面としては、「工事経歴書(2号書面)」「直前3年の工事施工金額(3号書面)」「貸借対照表などの決算書面」「事業税の納税証明書(栃木県許可)」などの添付が必要になります。 工事経歴書、直前3年の工事施工金額については、帳簿(帳簿の備え置きは義務です)から引っ張ってくることができるので、日々の帳簿の記載をこまめにすることが必要です。 貸借対照表などの決算書面については、税務署申告用の仕分け方式ではなく、建設業用の仕分けで日々することをお勧め致します。(税理士さんにお願いしてみましょう。) この届出が毎年されていないと、5年ごとの更新ができませんので、毎年届出するようにしましょう! |
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