建設業許可5つの要件 |
・個人事業主 ・法人の役員(取締役など) ・令第3条の使用人 ※1 ・営業所長、支店長など | として建設業の経営経験がある | 5年未満 | 経営管理業務責任者になれない |
5年以上〜7年未満 | その業種についてのみ経営管理業務責任者になれる | ||
7年以上 | すべての業種について経営管理業務責任者になれる | ||
経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、 経営業務を補佐した経験がある | 5年未満 | 経営管理業務責任者になれない | |
7年以上 | その業種についてのみ経営管理業務責任者になれる |
・申請業種に関する資格免許取得者 ※1 |
・申請業種に関する学科を修了した大学卒・高校卒業者(申請業種につき大卒3年、高卒5年の実務経験が必要) |
・申請業種に関し、10年以上の実務経験がある者 |
・申請業種に関し、8年以上の実務経験があり、かつ、要件の緩和に該当する場合 |
・大臣が認めた者 |
・指定建設業(土木工事、建築工事、管工事、鋼造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事) | 申請業種に関する資格免許取得者(1種資格など)※1 |
大臣が認めた者 | |
・指定建設業以外 | 申請業種に関する資格免許取得者(1種資格など)※1 |
大臣が認めた者 | |
一般の専任技術者に該当し、 かつ申請業種に関し元請けとして4500万円以上の工事について 2年以上指導監督的な実務経験を有する者 |
一般建設業の許可を受ける場合 | 特定建設業の許可を受ける場合 |
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一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること ・自己資本の額が500万円以上であること ・500万円以上の資金調達する能力を有すること ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること |
特定建設業の許可を受ける場合、次のすべてに該当すること ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと ・流動比率が75%以上であること ・資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること |
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