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建設業許可申請センター(栃木県)
〜吉見行政書士事務所〜
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建設業許可5つの要件

<目 次>
1,経営管理業務責任者がいること
2,専任技術者がいること
3,財産的基礎・金銭的信用があること
4,請負契約に関して誠実性があること
5,欠格要件に該当しないこと


1,経営管理業務責任者がいること

・個人事業主
・法人の役員(取締役など)
・令第3条の使用人 ※1
・営業所長、支店長など
として建設業の経営経験がある5年未満経営管理業務責任者になれない
5年以上〜7年未満その業種についてのみ経営管理業務責任者になれる
7年以上すべての業種について経営管理業務責任者になれる
経営業務管理責任者に準ずる地位にあって、
経営業務を補佐した経験がある
5年未満経営管理業務責任者になれない
7年以上その業種についてのみ経営管理業務責任者になれる
※1:会社の役員ではないけど、複数ある営業所の支店長を一定の権限を与えられてやっていたなどです。
 肩書きが支店長であっても権限を与えられていない場合は、令第3条の使用人に該当しません。

2,専任技術者がいること

一般の専任技術者の要件
・申請業種に関する資格免許取得者 ※1
・申請業種に関する学科を修了した大学卒・高校卒業者(申請業種につき大卒3年、高卒5年の実務経験が必要)
・申請業種に関し、10年以上の実務経験がある者
・申請業種に関し、8年以上の実務経験があり、かつ、要件の緩和に該当する場合
・大臣が認めた者
※1:資格によって一定の実務経験が必要なものあり

特定の専任技術者の要件
・指定建設業(土木工事、建築工事、管工事、鋼造物工事、舗装工事、電気工事、造園工事)申請業種に関する資格免許取得者(1種資格など)※1
大臣が認めた者
・指定建設業以外申請業種に関する資格免許取得者(1種資格など)※1
大臣が認めた者
一般の専任技術者に該当し、
かつ申請業種に関し元請けとして4500万円以上の工事について
2年以上指導監督的な実務経験を有する者
※1:すべての1種資格についてではない

3,財産的基礎・金銭的信用があること

一般建設業の許可を受ける場合特定建設業の許可を受ける場合
 一般建設業の許可を受ける場合、次のいずれかに該当すること
 ・自己資本の額が500万円以上であること
 ・500万円以上の資金調達する能力を有すること
 ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて、継続して建設業を営業した実績を有すること
 特定建設業の許可を受ける場合、次のすべてに該当すること
 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ・流動比率が75%以上であること
 ・資本金の額が2000万円以上であり、かつ自己資本の額が4000万円以上であること

4,請負契約に関して誠実性があること
 許可を受けようとする者が法人である場合は、その法人、役員、支店又は営業所の代表者が、個人である場合は、本人又は支配人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。

5,欠格要件に該当しないこと

 下記 ア)、イ)の欠格要件に該当する者は、許可を受けることが出来ません。また、これら不正な手段によって許可を受けたことが判明した場合は、許可の取消処分になります。

ア) 法人あってはその法人・役員、個人にあっては事業主・支配人及び建設業法令第3条に規定する使用人が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、許可は受けられません。(許可の更新の場合は、@、F、Gのいずれかに該当するとき)

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A 不正の手段により建設業の許可を受けたこと等の理由によりその許可を取舛肖され、その取消しの日から5年を経過しない者
B 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しないもの
C 許可の取消処分を免れるため廃業の届出を行った場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは建設業法施行令第3条に規定する使用人でみった者又は当該届出に係る個人の建設業法施行令第3条に規定する使用人でみった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
D 営業停止の処分を受け、その停止の期間が経過しない者
E 許可を受けようとする建設業についで営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
F 次に掲げる者で、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・禁錮以上の刑に処せられた者
・建設業法の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・建築基準法、宅地造成等規制法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち、建設業法施行令第3条の2に定める規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより罰金の刑に処せられた者
・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪を犯したこHこより罰金の刑に処せられた者
G 暴力団の構成員である者

イ) 許可申請及びその添付書類中の重要な事項についで虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているときは、許可は受けられません。


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