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建設業許可申請センター(栃木県)
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栃木県建設業許可申請解説

<目 次>
1、建設業許可制度について
2、建設業の業種について
3、知事許可か、大臣許可か?
4、一般許可か、特定許可か?
5、経営業務管理責任者について
6、専任技術者について
7、専任技術者の実務経験の要件の緩和措置について


1、建設業許可制度について

 請負代金が500万円以上の建設工事を行う場合、建設業許可が必要となります。
 ただし、「建築一式」の場合では、「請負代金1500万円以上の場合」又は「請負代金にかかわらず木造住宅で延床面積が150平方メートル以上の工事の場合」に建設業の許可が必要となります。

 不動産業者が、自ら売主となり建物を自ら建築する場合、建設業の許可は不要です。
もちろん他社に工事を委託する場合、他社では建設業の許可が必要となる場合はあります。


2、建設業の業種について

 28種類の建設業の業種があります。
 工事内容によって複数の業種に該当する場合があるので、どの業種で許可を取るかが重要となります。
特に、実務経験の期間が問題となる場合、重複カウントができないケースがあるので注意が必要です。
 資格試験合格者がいる場合、複数の業種で許可が取れる場合があります。
 土木一式、建築一式など、他に複数の業種を取得した方が良い場合もあります。
(土)土木一式
(建)建築一式
(大)大工工事
(左)左官工事
(と)とび・土木・コンクリート工事
(石)石工事
(屋)屋根工事
(電)電気工事
(管)管工事
10(タ)タイル・レンガ・ブロック工事
11(鋼)鋼構造物工事
12(筋)鉄筋工事
13(舗)舗装工事
14(しゅ)しゅんせつ工事
15(板)板金工事
16(ガ)ガラス工事
17(塗)塗装工事
18(防)防水工事
19(内)内装仕上工事
20(機)機械器具設置工事
21(絶)熱絶縁工事
22(通)電気通信工事
23(園)造園工事
24(井)さく井工事
25(具)建具工事
26(水)水道施設工事
27(消)消防施設工事
28(清)清掃施設工事



3、知事許可か、大臣許可か?

 営業所が1つしかない会社は、営業所所在地の知事許可が必要となります。
営業所が2つ以上あって、その営業所が複数の県に設置されている場合、大臣許可が必要となります。

 営業所とは、常時建設工事の請負契約に関する重要な業務を行う事務所のことです。
本店・支店でも建設業の業務を行わない事務所は営業所とはなりません。また、作業場、資材置場、工事現場事務所は営業所とはなりません。

 知事許可を受けている企業が大臣許可を受ける場合、
 大臣許可を受けている企業が知事許可を受ける場合、
 A県知事許可を受けている企業がB県知事許可をうける場合、
許可換えが必要となります。これを「許可換え新規」と呼びます。

なお、知事許可と大臣許可の両方を同時にとることはできません。


4、一般許可か、特定許可か?

 特定許可が必要なのは、発注者から直接請け負った元請会社が、その工事の一部を下請け会社へ請け負わせようとする場合に必要となります。
すべての下請け会社への下請け工事の合計額が3000万円以上(建築一式の場合は4500万円以上)となる場合に、特定許可が必要となります。

 元請工事とは、施主や自治体などの発注者から直接請け負った建設工事のことです。
したがって、
下請工事を出さない元請会社は「特定」の許可は不要となります。
下請け工事のみしか受注しない建設会社は「特定」の許可は不要となります。
元請け工事ではなく、下請け工事を受注した会社が、再度、下請会社へ下請け工事(孫請け)工事を発注する場合には、金額の大小にかかわらず「特定」の許可は不要となります。
 ある業種について「一般」許可のみを受けている企業が、許可を受けていない他の業種について「特定」の許可を受けたい場合、「般・特新規」の申請をします。
 ある業種について「一般」許可のみを受けている企業が、許可を受けている一部の業種について「特定」の許可を受けたい場合、「般・特新規」の申請をします。
同じように「特定」→「一般」の場合も「般・特新規」の申請となります。

 ある業種について「一般」許可のみを受けている企業が、許可を受けていない他の業種について「一般」の許可を受けたい場合、「般・特新規」の申請ではなく「業種追加」の申請をすることになります。
 ある業種について「特定」許可のみを受けている企業が、許可を受けていない他の業種について「特定」の許可を受けたい場合、「般・特新規」の申請ではなく「業種追加」の申請をすることになります。

 なお、同一の業種について、「一般」の許可と「特定」の許可を取ることはできません。例えば、ある業種についてA営業所では「一般」許可をB営業所では「特定」許可などはできません。


5、経営業務管理責任者について

<経営業務管理責任者になれる者の過去の経験>
 個人事業主または会社の取締役として、建設業について5年以上の経験がある場合、経営経験のある業種のみについて経営業務管理責任者となれます。
 7年以上の経験がある場合、すべての業種の経営業務管理責任者となれます。
 また、個人事業会社の支配人として登記された者、法人の場合では支店長や営業所長なども上記の要件を満たせば、経営業務管理責任者となれる場合があります。(政令第3条の使用人)
 2年間個人事業主として、その後、法人成りし株式会社の取締役として3年間の経験があれば、合わせて5年となるので、経営業務管理責任者になることができます。
 経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験が7年以上有する者は、経営業務を補佐した経験ある業種についてのみ経営業務管理責任者になれます。個人事業主の妻や息子、法人の場合、営業部長や工事部長などを想定した規定です。

<経営業務管理責任者になる者のこれからの要件>
 個人事業では、事業主本人又は登記をした支配人が経営業務管理責任者でなければなりません。
 法人では、取締役のうち一人以上が経営業務管理責任者でなければなりません。
 個人事業、法人ともに経営業務管理責任者は、常勤であることが必要です。
ただし、経営業務管理責任者が複数いる場合、少なくとも1人が常勤であれば良いことになります。

複数の営業所を設ける場合、各営業所には、経営業務管理責任者か政令第3条の使用人を置かなければなりません。


6、専任技術者について

<一般許可の専任技術者>
@工業高校、工業大学等で申請業種に関する学科を修めた後、申請業種について高卒5年、大卒3年の実務経験を有する場合。
A学歴を問わず、申請業種について10年以上の実務経験を有すること。
B申請業種について法定の資格免許を有する者(1年以上の実務経験を必要とするものあり)
C大臣が認定した者

<特定許可の専任技術者>
土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園の7業種(指定建設業)については、
D第一種の免許取得者等
E大臣が認めた場合

上記の7業種以外の業種では、
F第一種の免許取得者等
G上記の@ABに該当し、かつ、申請業種の元請として4500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
 (発注者から直接請け負った金額が4500万円以上であり、一次下請け会社への下請負代金が4500万ではない。)
H大臣が認めた場合

同一の営業所内で、複数の業種の専任技術者の兼任は可能。営業所が異なると兼任は不可。
専任技術者には常勤性が必要であるが、役員である必要はない。
実務経験が必要な場合、その業種のみの専任技術者になれる。

複数の営業所を設ける場合、各営業所ごとに専任技術者が必要。

<一般許可業者の「主任技術者」について>

 建設業者は、元請工事、下請工事を問わず、工事現場ごとに「主任技術者」を置かなければなりません。 主任技術者の要件は、専任技術者の要件と同じですが、必ずしも、専任技術者として届けている者を、主任技術者とする必要はありません。 ただ、現実的には、専任技術者=主任技術者となる業者が多いと思われます。 専任技術者は営業者ごとに必要で、主任技術者は工事現場ごとに必要となります。

<特定許可業者の「主任技術者」と「監理技術者」について>

 特定工事に該当する場合、すなわち元請会社が工事を下請けに出す場合に置いて、
その金額の総額が3000万円以上(建築一式の場合4500万円以上)の場合に、工事現場ごとに監理技術者を置かなければなりません。
すなわち、そもそも元請工事でない場合、下請会社に下請工事を出さない場合、下請会社に下請工事を出すが金額が小さい場合では、
監理技術者は不要となり、主任技術者を置くことになります。
監理技術者は、元請会社だけではなく、下請会社に対しても指導監督させる必要があるためです。



7、専任技術者の実務経験の要件の緩和措置について

 許可を受けようと業種と技術的に共通性がある他の業種の実務経験であっても、一定の範囲内で許可を受けようとする業種の実務経験として加算できるように要件が緩和されています。
要件の緩和が認められる業種は、

・とび・土木・コンクリート
・しゅんせつ
・水道施設工事
・屋根工事
・ガラス工事
・防水工事
・熱絶縁工事
・大工工事
・内装仕上げ工事
の9業種のみです。

ケース1
@とび・土木・コンクリート
Aしゅんせつ
B水道施設工事
上記のいずれかの実務経験8年+土木工事業の実務経験が4年以上の場合
実務経験8年を有する業種について、専任の技術者になれます。

ケース2
@屋根工事
Aガラス工事
B防水工事
C熱絶縁工事
D大工工事
E内装仕上げ工事
上記のいづれかの実務経験8年+建築工事業の実務経験が4年以上の場合
実務経験8年を有する業種について、専任の技術者になれます。

ケース3
D大工工事
上記の実務経験8年+内装仕上工事業の実務経験が4年以上の場合
大工工事について、専任技術者となれます。

E内装仕上工事
実務経験8年+大工工事業の実務経験が4年以上の場合
内装仕上工事について、専任技術者となれます。

いずれについても、申請業種についての実務経験が8年必要となります。
大工工事と内装仕上工事の両方をとる場合、実務経験が最短16年で可能となります。


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