公共事業・建設工事への入札には、まず経審を受審する必要があります。 栃木県の建設業許可業者は、栃木県の経審を受けましょう!
栃木県の経営事項審査(経審)代行
〜吉見 行政書士事務所〜
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<経営事項審査は行政書士へ>
建設業の業務内容は、測量業、建設コンサルタント、地質調査業、 補償コンサルタントと大きく分けて四つあります。 まずは、基本、公共の測量に関する事を行う測量業に、土木工事に必要な調査から、計画、 監理などを行う建設コンサルタント、土木、建築工事に関する地質調査、計測、 解析等を行う地質調査業に、公共事業に必要な土地の取得や使用、 それらの損失補償や関連する業務をする補償コンサルタントなどがあります。 公共性ある施設、工作物といったものに関する建設工事を発注者から直接請け負うことになった建設業者は、 必ず受けなければならない審査があります。それは、経営事項審査です。 建設業法、第3条第1項の許可を受けた建設業者は、資格検査を行わなければなりません。
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栃木産業廃棄物許可/栃木法人設立
◆対応地域は、栃木市、岩舟町、小山市、佐野市、足利市、野木町、下野市、壬生町、宇都宮市、その他の周辺地域◆
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