公共事業・建設工事への入札には、まず経審を受審する必要があります。 栃木県の建設業許可業者は、栃木県の経審を受けましょう!
栃木県の経営事項審査(経審)代行  〜吉見 行政書士事務所〜
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<経営事項審査は行政書士へ>

私達の生活において、建物、道路などといった土木、 建築に付帯する工事や施工をする産業である建築業は、構造物を建てたり、 土地の堀削や地盤の改良なども建設工事の対象になります。 日本では、国民経済的に国内総生産の10%強、総就業人口の約10%を占めるそうで建設業は、 アメリカや他の各国に比べても高く、第二次世界大戦まで親方、子方、組などと半封建的労務形態で、 遅れた産業の典型とも言われていたそうです。 しかし、建設業の資質向上や建設工事の請負契約の適正化、 健全な発達を考えて建設業法ができました。 建設業を行うにあたり、建設業法に規定する建設工事の種類、工事の完成を請負う事になりました。

建設業の業務内容は、測量業、建設コンサルタント、地質調査業、 補償コンサルタントと大きく分けて四つあります。 まずは、基本、公共の測量に関する事を行う測量業に、土木工事に必要な調査から、計画、 監理などを行う建設コンサルタント、土木、建築工事に関する地質調査、計測、 解析等を行う地質調査業に、公共事業に必要な土地の取得や使用、 それらの損失補償や関連する業務をする補償コンサルタントなどがあります。 公共性ある施設、工作物といったものに関する建設工事を発注者から直接請け負うことになった建設業者は、 必ず受けなければならない審査があります。それは、経営事項審査です。 建設業法、第3条第1項の許可を受けた建設業者は、資格検査を行わなければなりません。

経営事項審査は、自分で行うには色々と面倒だったり、不明な点が多いかと思います。 行政書士に経営事項審査を依頼する事も出来ます。 建設業許可申請の代行などを行っている行政書士事務所は便利なインターネットからも探す事ができます。 依頼する際の料金に関しては、インターネットサイトからも確認することができますので、 経営事項審査を行う予定がありましたら、ぜひご利用してはいかがでしょうか。 事務所によって料金も異なってきますので、色々と探してみてくださいね。



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栃木産業廃棄物許可/栃木法人設立
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