公共事業・建設工事への入札には、まず経審を受審する必要があります。 栃木県の建設業許可業者は、栃木県の経審を受けましょう!
栃木県の経営事項審査(経審)代行
〜吉見 行政書士事務所〜
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U 申請手続1、審査等の担当機関経営事項審査は、「経営状況分析(Y)」と「経営規模等評価(X・Z・W)」に分かれていて、それぞれを申請する必要があります。(1) 経営状況分析(Y)の申請 国土交通大臣が登録した経営状況分析機関へ申請。
登録されている経営状況分析はいくつかあるのですが、一例としてワイズ公共データシステムの審査料金ご紹介致します。
だいたい15000円前後の料金です。 (2) 経営規模等評価(X・Z・W)及び総合評定値請求(P)の申請 ア 栃木県知事許可業者 栃木県へ申請。 栃木県県土整備部監理課(建設業担当) 〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-1-20 Tel 028-623-2390 イ 国土交通大臣許可業者 関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 Tel 048-601-3151 内線 6154・6155 ※ 申請の受付は栃木県で行いますが、審査は国土交通省関東地方整備局で行います。 2、経営事項審査の申し込み方法管轄土木事務所へ、事業年度終了後4ヶ月以内に提出する建設業許可業者の決算変更届出書を提出する際に、「経営規模等評価等申込書」を併せて提出する。申請は、申込をした月の翌月となり、申込と同時に受付票が交付され、申請日が決定されます。 (1) 国土交通大臣許可業者の取扱 国土交通大臣許可業者は、上記による他、直接栃木県の監理課に郵送又は持参による申請を受け付けるとのこと。 なお、郵送及び持参する場合には、土木事務所への申し込みは不要とのこと。また、変更届提出と同じ月に申請することもできます。 3、提出部数(1) 〔栃木県知事許可業者〕申請書 正本1 部、副本(正本のコピー)1 部 添付書類 1 部 (2) 〔国土交通大臣許可業者〕 関東地方整備局が定める正本及び添付書類の他、副本2 部 4、手数料(税金)(1) 申請及び請求手数料
※「XZW及びP」、「XZW」、「P」の3つの申請区分がありますが、「XZW及びP」=経営規模等評価申請及び総合評定値請求を申請することになります。 ・「XZW及びP」=経営規模等評価申請及び総合評定値請求 ・「XZW」 =経営規模等評価の申請のみ ・「P」 =総合評定値の請求のみ (2) 納入方法 ア 栃木県知事許可業者 栃木県収入証紙により納入。「経営事項審査 審査手数料証紙 はり付け書」 所定の金額分の栃木県収入証紙をはり付けて、他の添付書類と共に提出する。 イ 国土交通大臣許可業者 収入印紙により納入。
ポイント
したがって、一連の経審にかかる役所への申請料(税金)等は、 ・経営状況分析(Y):約15,000円 ・経営規模等評価(X・Z・W)及び総合評定値請求(P):約16,000円(3業種) ・公簿取得代等:約10,000円 と、合計4万円前後となります。
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栃木産業廃棄物許可/栃木法人設立
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